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自動車税

自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対し課税がなされる税金のことです。売買等で自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税額は車種や排気量で異なり、一部の低公害車(ハイブリッドカー等)には税額の軽減処置がとられています。自動車税の納付は、毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから自動車税納税通知書が送られてきますので、指定の期日までに納税を行って下さい。現在はコンビニや、Pay-easy(ペイジー)でも納税ができます。

自動車税額の一覧と還付について

自動車(自家用乗用)の自動車税は、車検証の「総排気量」
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に記載された排気量により、4月を基準に課税される額が定められています。
下記の表は、年間の自動車税額と、年の途中で廃車にした際に還付される自動車税額、及び自動車を年の途中で登録した場合に掛かる自動車税額の一覧です。
また、表の下記に参考例がございますので、ご確認下さい。
自動車税の一覧(自家用乗用)
総排気量 1年 4月登録 5月登録 6月登録 7月登録 8月登録
11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分
1.0L以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200
1.0L超~1.5L以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100
1.5L超~2.0L以下 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000
2.0L超~2.5L以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200
2.5L超~3.0L以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700
3.0L超~3.5L以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800
3.5L超~4.0L以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700
4.0L超~4.5L以下 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600
4.5L超~6.0L以下 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300
6.0L超 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700
総排気量 9月登録 10月登録 11月登録 12月登録 1月登録 2月登録
6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
1.0L以下 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1.0L超~1.5L以下 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5L超~2.0L以下 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2.0L超~2.5L以下 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5L超~3.0L以下 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3.0L超~3.5L以下 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5L超~4.0L以下 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4.0L超~4.5L以下 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
4.5L超~6.0L以下 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
6.0L超 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200

名義変更を行う場合の自動車税について

現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の都道府県に納める必要はなくなりました。
自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生する為、4月1日の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はないからです。
但し、これは税事務所の負荷を減らし効率化を図った処置である為、実際には名義変更を行う時点で新所有者は旧所有者に対し、名義変更後の自動車税額分を支払うのが一般的となっています。
しかし、本来は法律上では納税の義務がない為、事前に自動車税の割り振りについて取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあります。

住所変更を行う場合の自動車税について

現在、他の都道府県ナンバーからの住所変更を行っても、新たな管轄の都道府県に自動車税を納める必要や、旧管轄の都道府県からの自動車税還付金を受け取る必要がなくなりました。
次回の4月1日の時点で、新たな管轄の都道府県で課税がなされます。

豆知識

他の都道府県ナンバーからの名義変更や住所変更が行われ、次回の4月1日以前(新たな管轄の都道府県から課税が行われる前)に車検を受ける場合には、旧管轄の都道府県へ納税を行った証明(納税証明書)が必要となります。
詳しくは、他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合よりご確認下さい。




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