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自動車税納税証明書(継続検査用)

自動車税納税証明書とは、自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。車検の際に必要となる書類で、毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。軽自動車とバイクについては、市区町村発行の軽自動車税納税証明書になります。

自動車税納税証明書(継続検査用)

自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項

自動車税納税証明書(継続検査用)は、車検を行う際に必要な書類のひとつです。
自動車税の滞納がある場合や証明書の有効期限が過ぎている場合は、車検に合格しても新しい車検証が交付されません。下記の注意事項をご確認下さい。

注意事項

  • 車検の際に必要となるのは「自動車税納税通知書」ではなく、「自動車税納税証明書(継続検査用)」の方となります。
  • 「自動車登録番号又は車両番号」という欄に、自動車の登録番号がきちんと記載されていること。前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行い、自動車税納税証明書(継続検査用)の再発行を行う必要があります。
  • 「証明書の有効期間」という欄に記載された有効期間が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていること。有効期限は収納印の有無によって変わってきます。(稀に支払ったのに収納印が押されていない場合がございますが、その際はお支払いになった銀行等で収納印を正しく押してもらって下さい。)
  • 売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。詳しくは下記の他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合をご確認下さい。

他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合

自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生します。売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

必要な自動車税納税証明書(継続検査用)がお手元にない場合は、下記の自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失した場合をご確認下さい。

自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失した場合

付いているナンバーの都道府県の都税・県税事務所や、運輸支局場内の自動車税事務所等で自動車税納税証明書(継続検査用)の再発行を行えます。但し、売買や引越によって他の都道府県ナンバーから現在のナンバーに変更を行い、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、上記の他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合をご確認下さい。

再発行に必要な書類

  • 車検証(地域によっては登録番号と納税義務者を記入するだけで可)
  • 自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書(コピー不可)

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もございます。
再発行に掛かる費用は、ご自身で行われる場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)

また、再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど、遠方の地域で再発行手続きを行わなければならない場合は、発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ることで、自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらうことが可能です。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所にご確認下さい。

豆知識

自動車税納税証明書(継続検査用)は、きちんと今まで自動車税を納税しているかの確認ができる証明書ですので、個人売買等で自動車を購入する際には、必ず自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取って下さい。受け取っておくことで、後に自動車税に未納年度があった‥などのトラブルを防げます。
受け取れなかった場合や、受け取った場合でも最新の自動車税納税証明書(継続検査用)でない場合は、納税がきちんとなされているかの確認ができません。もしその様な場面に遭遇しましたら、購入予定の自動車の車検証をご覧頂きながら、現在ついているナンバーの都道府県の税事務所等に電話で納税確認を取って下さい。そうすることで、その自動車の納税状況が確認できます。後のトラブル防止の為に覚えておいて下さい。



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