車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要になります。
車庫証明書
車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。車庫証明書の交付を受けるには、管轄の警察署に申請を行い、保険場所の確認を取ってもらう必要があります。こちらの車庫証明書は、自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。正式名称は、自動車保管場所証明書といいます。掲載内容は地域によって若干違いのある場合がございます。事前に管轄の警察署にご確認の上、お手続き下さい。

車庫証明申請前の注意事項
注意事項
- 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
- 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。
申請書(自動車保管場所証明申請書)の入手方法
車庫証明の申請書は、管轄の警察署に備え付けられています。窓口で配布を受けて下さい。
警察署によっては用紙のダウンロードを行っている場合もございます。管轄の警察署にお問い合わせ下さい。
申請書(自動車保管場所証明申請書)の記入例と注意事項
注意事項
- 申請書は、自己の土地・建物を使用する場合と、月極め駐車場等を使用する場合とでは申請書類が変わります。
自己の土地・建物を使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極め駐車場等を使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
- 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
- 車両の変更のみの場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」欄に、旧車両の保管場所標章番号を記入することで、所在図の省略が可能です。(配置図は必要)
- 「申請者」欄は、個人で署名のある場合に限り、押印を省略できます。法人の場合は押印が必要です。
- 記入は、黒いボールペン等をお使い下さい。
- 誤字には申請者の訂正印が必要となりますが、保管場所使用承諾証明書については、保管場所の所有者、もしくは委託を受けた管理者の訂正印が必要となります。
- 申請を行ってから交付までは、3~7日程度を要します。
- 車庫証明書の交付を受けてから、概ね1ヵ月以内に運輸支局等で申請を行わないと、車庫証明書は無効となります。
名義変更や住所変更をお店に依頼する場合、車庫証明の手続きも含めて受け付けいる店舗もございます。
車庫証明書の交付に掛かる費用
申請書時に掛かる手数料は、2,100円程度です。
交付時(受取時)に掛かる手数料は、500円程度です。
両者とも、地域によって若干価格に差があります。
豆知識
住所等に変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更した場合は、保管場所届出という手続きになります。