不要車なら自賠責保険の還付を受け取らないと損!

エンジントラブルなどで動かなくなった車や高齢になった為、運転免許証を返納し利用しなくなった車を自宅で保管しているという方もおられるのではないでしょうか。

まだ当該の自動車に車検期間が残っている場合、廃車手続きを行うことで自賠責保険の解約返戻金を受け取ることできます

廃車手続きを怠ってしまい車検期間の残りが減ってしまうと、自賠責の解約返戻金も減ってしまいますので大きく損をしてしまいます。今回は知らないままの方も多い自賠責保険の仕組みや、損しない解約返戻金の受け取り方をご紹介します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは自動車やバイクなどを運行する際に、『自動車損害賠償保障法』という法律により、加入が業務づけられている強制保険になります。

加入が必要な自賠責保険

自賠責保険に加入していなければ、自動車やバイクを一般道で走行することができません。
自賠責保険は、法律により、すべての車の所有者に加入が義務付けられている保険の為、保険期間が切れてしまっている車を一般道で運行すると法律違反になってしまうのです。自賠責保険が切れてしまっていた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と点数6点の減点となり運転免許が停止になります。自賠責保険証の不携帯も30万円以下の罰金となりますので、注意が必要です。

自賠責保険は相手への補償

自賠責保険の補償内容とはどのようなものかご存知でしょうか。交通事故を起こしてしまった際に保証される自賠責保険の補償範囲は、対人のみで物損に対しての保証はありません。
また、自分のケガに対する補償もありません。運転手である自分への補償はありませんが、同乗の家族や知人に対する補償はできます。ただし、運行併用者(車検証記載の当該自動車の所有者)も補償がありませんので、自身への補償や、物損補償の為に任意保険に加入されている方が多いです。

自賠責保険の還付金を受け取る

このように強制加入が必要な自賠責保険ですが、車を利用しなくなった場合は不要になる保険でもあります。
不要車を廃車手続きを完了することで、自賠責保険の解約返戻金を受け取ることができますので、受け取る方法をこちらでご紹介します。

自賠責保険の解約と解約返戻金の受け取り方

自賠責保険の解約をする為には、必ず車の一時抹消登録手続きが必要です。
一時抹消登録手続きとは、車の利用を中止するという運輸支局へ登録する手続きになっており、その手続きを完了した証明になる証明書の写しを保険会社へ提出することで、自賠責保険の解約が可能になります。

自賠責保険解約時に必要な二つの書類

1.自動車損害賠償責任保険証明書
2.一時抹消登録証明書または登録事項等証明書(廃車証明)

自賠責保険の解約は、申請した日付から月割りで還付金が算出されます。
保険期間の残りが一か月を切ってしまってから申請をすると還付金は0円となってしまいますので、期間内に廃車手続きを行った場合は早めに申請を行うことが必要です。

その他に受け取ることができる還付金

自賠責保険の解約返戻金の他にも、車の一時抹消登録手続きを行うことで受け取ることのできる還付金があります。

自動車税の月割りの還付金

4月1日時点での車の所有者に、一年分の自動車税の支払い義務が発生し、5月中に支払い請求が届きます。普通自動車の場合はその年度の期間中で2月までに廃車手続きを行うと、自動車税の年額から月割りで還付金が戻ります。

自動車重量税の還付金

自動車重量税は、車の重量によって支払い金額が異なる税金で、車検や新規検査を受ける際に前もって支払います。
自動車重量税は、車の一時抹消登録手続きだけでは還付金を受け取ることができません。解体処理を完了後、永久抹消登録をするか、一時抹消登録後に解体処理を行い、解体届出を申請することで受け取ることが可能です。

まとめ

不要になってしまった車は、廃車手続きを速やかに行うことで、支払い義務のなくなった自賠責保険の還付金をすべて受け取ることができます。廃車手続きや車の処理などが面倒に感じ放置してしまうと、還付を受け取れる金額が減ってしまったり、期間を過ぎてしまい還付金自体がなくなってしまうこともあります。できるだけ早い行動が必要なのです。廃車買取専門の業者では、自賠責保険の解約や廃車処理を承っているところもあります。仕事の休みが取れず平日に運輸支局に出向くことが難しい方や、保険会社とのやり取りをする時間がとれないという場合は、手続きの代行を承っている廃車買取専門の業者へ依頼することもできます。