亡くなった家族の愛車を廃車する方法

家族が亡くなって、車を使用する人がいなくなってしまった…
旦那様が亡くなられて、運転免許を持たない奥様から車の廃車の相談を受けました。

車を使うことはもちろんできないし、成人した子供が2人いるが、2人とも使用する気はないと言っている。その車は、車検が1年程度残っている普通自動車でした。普通自動車は、資産としての相続手続きが必要になることを知っていますか?
軽自動車と違い普通自動車は、国土交通省に資産として登録されていて、扱いとしては動く資産になります。今回は、奥様と成人したお子様2人が法定相続人となった普通自動車の廃車手続きに必要な手順をご紹介します。

故人の方の車を廃車するには

故人の方の車を廃車するには、まず誰が代表相続人となるかを話し合う必要があります。
この車の法定相続人は、奥様と成人されているお子様2人です。

法定相続人は 配偶者 がいる場合、配偶者と
故人から見た 第一順位:子供、第二順位:父母、第三順位:兄弟姉妹 となります。

代表相続人は話し合い、この中から決めることになります。
今回は相談の結果、奥様が代表相続人となられました。代表相続人が決まると、今度は書類を揃えなければいけません。

遺産の廃車の手続きに必要な書類

遺産の廃車の手続きに必要な書類は7つあります。

改製原戸籍は、法定相続人と亡くなった方との関係性がわかる書類として必要です。
お子様が結婚して所帯を持ち除籍されていて、もし改製原戸籍に載っていなかった場合は、除籍されている子様の戸籍謄本が別途必要になります。
これは、戸籍謄本に父母の名前が載っている為、原戸籍に記載のなかった場合、相続の証明に必要になります。
戸籍謄本は本籍地で取得することが可能です。本籍が遠方だった場合は、郵送での取り寄せをすることが可能です。

間違えやすい遺産分割協議書のポイント

また、注意すべきは遺産分割協議書です。
この書類には、法定相続人すべての住所、名前の記入と実印の押印が必要になります。

記入例:
遺産分割協議書
(所有者が亡くなられた日付)○○年〇月〇日、被相続人【所有者の名前】の死亡により相続を開始し、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次の自動車を【代表相続人の氏名】が相続することに協議が成立しました。

自動車登録番号【 ○○-○○ 】 車台番号【 〇〇○○ 】

○○年〇月〇日
相続人 住所○○ 氏名○○ 実印の押印◎
相続人 住所○○ 氏名○○ 実印の押印◎
相続人 住所○○ 氏名○○ 実印の押印◎

記入の際によく発生する記載ミスは、『次の自動車を』のあとの『代表相続人の氏名』の部分です。今回は奥様の名前を記入される部分になりますが、『廃車手続き』とかかれていたり車の車種をその部分に書いてしまう方などがおられます。
実印を何度も押してもらうことは難しいので、予め準備する際に間違いのないようにしましょう。

 

 

書類を揃えたら車本体の廃車を依頼する

これで廃車手続きに必要な書類はすべて揃いました。あとは、車本体の処分をお願いする必要があります。
車を廃車し解体処理を行い、廃車手続きを行ってくれる業者を探すなら、廃車専門の業者に依頼することをお勧めします。
また、車検が一年残っている車は廃車手続きを行うことで、自賠責保険証と自動車重量税の還付を受けることができます。
重量税の還付を受けるには車の解体を行うことが必要です。

認可を受けた車の廃車専門業者へ依頼する

自動車の解体を行えるのは、都道府県知事から認可を受けた、自動車解体事業を行う業者になります。
車を運転して移動させることができない場合は、引取のトラックを所有している業者へ依頼しましょう。
自動車の解体は引取から一か月以内に行うよう定められています。依頼した業者へ解体が終わっているかどうかの確認が必要です。

還付金を受け取る為に

還付金を受け取る為に必要な処理とはなんでしょうか。
車検が残っている車の場合、自動車重量税と自賠責保険料は廃車の手続きと解体の処理が完了した後に還付として受け取ることができます。
また廃車手続きを行う際に、後日受け取る場合は重量税の還付を振り込む口座の設定が可能です。

法定相続人のケースごとの対応方法

家族構成はそれぞれ違います。相続人によって遺産相続の手続きにも対応方法が異なります。

法定相続人の一人が遺産相続の放棄を希望された場合

相続人の意思によっては、相続放棄をすることもあります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申請を出し相続を放棄すると宣言し受理されると、相続放棄申述受理通知書という書類が発行されます。
遺産分割に参加しないという意味になりますので、もしも法定相続人の中に遺産相続を放棄された方がいる場合は、この相続放棄申述受理書を遺産分割協議書と一緒に運輸支局へ提出すれば、その放棄された方の署名と捺印は必要ないと判断されます。
もし別の不動産や土地などは相続したいといわれても、相続放棄申述受理通知書でその故人の遺産のすべてを放棄しますと明記しているので、車の廃車の手続きの際に放棄して宣言した後に、他は受け取りたいと撤回することはできません。

実子と養子について

実子と養子どちらも相続権利があります。
戸籍謄本を取得して確認したところ実母が亡くなっていて、父母が養父母だったという方もおられました。もしも養父母が亡くなった場合は、養子である子供が法定相続人になります。

亡くなった家族の愛車を廃車する方法についてまとめ

亡くなられた家族の愛車を廃車する方法をご紹介しました。
遺された普通自動車は、遺産相続としての廃車手続きが必要になりますので、ゆっくり落ち着いて書類を揃えることが大切です。