勝手に廃車すると違法?放置車両の撤去や廃車の方法

私有地や、所有する駐車スペースに無断で車を駐車され続けて困っているという方や、契約駐車場で契約期間が切れたものの車の所有者と連絡が取れず、ずっと置かれたままになっている放置車両にお困りの管理人の方も多いのではないでしょうか。実は放置車両は勝手に撤去をしたり、廃車を行ってしまうと、違法となり迷惑を被っている側の土地の所有者が罰せられてしまいます。放置車両の撤去の手順や方法、土地の所有者が負担なく廃車を行う方法をこちらでご紹介します。

放置車両は勝手に撤去できない

ボロボロの放置車両

放置車両にお困りの方にとっては、出来るだけ早く撤去したいと考えると思います。ところが、放置されている車両であっても土地の管理者が勝手に撤去することは出来ません。それはなぜでしょうか。

放置車両の所有者は車の所有者にあるため

例え長く置いたままの放置車両でも所有権は車の所有者にあるため、所有者の意思の確認なく勝手に撤去をしてしまうと、後ほどその車の所有者によって損害賠償等の請求をすることが可能となります。そのため、手順を踏まずに勝手に撤去をしてしまうと、土地の管理者が責められてしまうのです。まずは管轄の警察署に相談をしましょう。

公共の土地にある放置車両の場合

放置車両駐車違反シール

上記は土地の管理者がいて私有地に放置車両が置かれている場合は、すぐに撤去が出来ないという内容でした。では車が置かれている場所が都道府県の所有する公共の土地の場合は、放置車両の撤去はどうなるのでしょうか。このように公共の都道府県所有地にある時は、放置車両に関して都道府県ごとに放置自動車の対応に関する条例が定められている場合があり、条例に則って放置車両の移動や保管を行ったり、所有者に移動勧告等が都道府県知事により行われます

放置車両の撤去の方法、手順とは

個人や企業が所有し管理する土地に放置車両がある場合、撤去をしたいときはどのような手順をふめば出来るのかこちらでご紹介します。ただし、この手順に沿って行う前に、まずは弁護士や無料法律相談等を利用し、対応を相談されてから行うことが望ましいでしょう。

放置車両の所有者を確認する

放置車両の所有者の確認を行うには、まず車の置かれている場所を管轄する警察署に相談します。警察署では、個人の私有地にある放置車両の取締りを行うことは原則として出来ません。ただし、警察署が調べて放置車両の所有者が確認できれば、警察署から所有者に車を移動をするよう指導してもらうことが出来る場合があります。また、放置車両が盗難車など事件性があり犯罪に関与している可能性があるなら、警察が放置車両を移動し保管することもあります。もしも警察署に相談を行っても車の所有者が判らない場合、土地の所有者が所有者の照会を行います。軽自動車を除いた普通乗用車の場合は、最寄の運輸支局で車の車台番号またはナンバープレートがあれば車両登録番号を伝えて、登録事項証明書の発行を依頼します。運輸支局では、私有地放置車両の照会に必要な書類を準備しなくてはいけません。この時に準備する書類は手数料納付書・第三号様式申請書・私有地放置車両関係位置図・300円分の印紙で、当日は身分証明書を持参します。現在登録事項証明書が発行されれば、所有者の確認が出来ます。軽自動車の場合は、管轄の都道府県下の役所で軽自動車税を担当されている部署に相談をします。まずは担当者に対応を相談しましょう。

放置車両の所有者へ移動を依頼する

放置車両の所有者が前述した内容のどちらかで確認できた場合、放置車両の移動を依頼します。住所等の所在地が確認できた場合は、内容証明郵便等を利用し放置車両の撤去または移動を依頼します。連絡が取れて移動または撤去を所有者当人がしてくれれば解決です。ただし、この時に所在不明で連絡がつかなかった場合は、土地の所有者が簡易裁判所にて『妨害排除請求訴訟』及び『損害賠償請求訴訟』を行い、判決を受けて土地の所有者が自ら処分できるように動く必要があります。しかし簡易裁判所においての手続きの費用等を負担するのは土地の所有者です。裁判手続きや裁判費用に関して、法律の知識や専門分野が多くなりますので、都道府県でおかれている無料法律相談の場を利用するなどして弁護士に相談されることをおすすめします。

放置車両の所有者が不明の場合は

放置車両の所有者が確認できないこともあります。ナンバープレートが外されていたり、車台番号が劣化して確認が出来ないこともあります。この時は無主物の帰属として、放置車両の所有権は放棄され、土地所有者に放置車両の所有権を移し、処分や撤去を行う方法があります。無主物の帰属として対応を行うには、放置車両に貼紙等を行い自動車の撤去は廃墟処分をする旨を通達した内容の意思表示を期限を決めて行います。意思表示されている期間や掲示する内容、掲示した内容の写真での撮影など然るべき対応が必要になるため、こちらの対応を行うときも自治体等の法律相談を利用し、具体的に動く方法を確認します。

放置車両の処分をすることになったら

放置車両の所有者が車の処分を委託したいと土地の所有者へ依頼してきた場合や、弁護士等に相談し放置車両の所有権を土地の所有者に移した場合、土地の所有者は放置車両の処分をすることになります。放置車両の起こりやすい事態というと、鍵がなく移動手段がない車であることが多く、不動車の処分になります。長く放置されている車は保管の環境にもよりますが、タイヤの空気圧がぬけていてパンク状態だったり、車の鍵はなくロックされている状態で運転席への侵入が難しいなど、不動車の中でも特に移動が難しい可能性が高くなります。このような状態の放置車両の処分はどうすればよいのでしょうか。

放置車両の処分を依頼するなら

放置車両の移動

放置車両のように、車としての再使用が難しい状態である場合、また出来る限り費用を抑えて処分をしたい場合は、廃車解体を行っている業者に依頼することが最も処分しやすい方法となるでしょう。廃車の引取りを行っている業者を選ぶときのポイントは、不動車の引取りが可能であるかどうか、また解体処理が可能で、解体報告日の確認をとることが出来るかどうかです。さらに引き取りの際不動車や車検が切れている車である可能性が高いため、積載出来るトラックを用意できる業者で、運搬費用がかからなければ処分費用がかなり抑えることが出来るでしょう。

まとめ

放置車両の撤去をするための手順や方法、処分についてご紹介しました。上記でもご紹介したとおり土地の所有者は、車両を放置されてしまい車の所有者当人による移動や撤去がされない場合、労力だけでなく費用もかかることがわかります。そのためには、まず放置車両を置かれないようにすることが大切です。注意看板等だけでなく、監視カメラの設置や人の目が届くところであることを外部からもわかるように提示することが大切です。また、もしも放置車両の撤去や処分で悩んだときは、自治体の無料法律相談窓口等を利用する機会があるかもしれません。自治体のウェブサイトなどを見て、どのようなときに利用できるのかなど確認しましょう。特に日祝日対応していなかったり、土曜日は隔週対応の自治体もありますので、調べることは手間に感じるかもしれませんが、早めに対応が出来るように事前に知っておくと良いでしょう。