自動車税未払いの時の影響とは?差し押さえの可能性もある

自動車を所有する人にとって、自動車税は必ず支払わなければいけない税金です。車検が切れていたから払っていなかった、自動車に最近乗っていないから払わなくていいとおもった等といった理由で自動車税を納付しておらず、自動車税が未払いだった場合どんな影響があるかご存知でしょうか。
実は、自動車税が未払いの場合、税金未納で差し押さえされてしまう可能性があるのです。自動車税について知らないと損をすること、困ることがあります。こちらでは、自動車税について知っておくべきことを詳しくご紹介していきます。

自動車税とはどんな税金なのか?

自動車税(自動車種税割)は毎年4月1日時点の車の所有者に課せられる税金です。自動車を所有している人に対して課される普通税で、納付先は都道府県税事務所になります。自動車税種別割は排気量に応じて基本納付額が定められ、納付書は毎年5月初旬に発送されます。自動車税は、普通自動車税と軽自動車税で納付先が異なります。

自動車税がもつ性格

自動車税がもつ性格は2つあります。自動車税は財産税の性格と、道路損傷負担金としての性格の2つの性格を併せ持っています。

財産税とは

財産税とは、財産を所有しているという事実に担税力(税金を負担する能力)を認められた人のみに課せられる租税です。自動車税はこの中の個別財産税に分類され、個人または法人が所有する特定の財産(自動車)を課税対象とする税金です。

道路損傷負担金とは

道路損傷負担金とは、自動車を走行するにあたり道路に負荷がかかるため、地方税として納めて道路整備やトンネルの建設などに使用するための税金のことです。

自動車税未払いの時の影響、差し押さえはあるのか

督促状

自動車税は自動車を所有する人に課せられる税金で、その税金を納付期限までに納めることが出来なかった場合、延滞金が発生したり、期限を過ぎて督促を受けても支払いがされない場合徴収するために、滞納者の財産を徴税吏員は差し押さえなければならないという法律が定められています。

自動車税の滞納による延滞金とは

自動車税の延滞をしてしまった場合、地方税法により延滞金額が定められています。

延滞金額は自動車税の税額に、地方税法第百六十三条によって定められた納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.6%(納付期限から一月を経過する日までに納付した場合は、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額を加算し、納付しなければいけません。

5月31日が納付期限だった場合、6月1日以降延滞金額が加算されることになります。6月以降に廃車予定があるからと言って自動車税を支払わないまま置いておくと、延滞金が加算されてしまい、せっかく早めに廃車を行ったことで自動車税の還付が発生するとしても、延滞したために加算して支払った延滞金は還付されないため、損をしてしまうという結果になるのです。

自動車税の未払いで差し押さえられてしまうこともある

自動車税を未払いの状態にしておくと、都道府県税事務所から督促が届きます。車の所有者が自動車税を納付期限までに完納できなかった場合、納付期限後20日以内に都道府県税事務所より督促状が発されます。滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過するまでに自動車税を支払い出来ず、都道府県税事務所に完納出来なかった場合、地方税法百六十七条によって自動車税に係る地方団体は、徴収金につき滞納者の財産を差し押さえなければいけません。

このように、自動車税の未払いがあって財産の差し押さえが行われます。すると、自動車税が未払いで放置していた自動車(財産)が都道府県税事務所の所有になり、自動車の所有者はが所有者欄本人ではなくなってしまうのです。差し押さえている都道府県税事務所が所有者になるため、名義変更や抹消登録の手続きは都道府県税事務所の許可なく出来ず、自動車税を完納するまで手続きを行うことも出来ません。不要になったため車の廃車や売却を考えている人も、差し押さえられてしまうと手続きをすすめることが出来ず、未払いの状態の場合は何も出来ない状態の車を維持しなくてはいけないことで、さらに負荷がかかります。自動車税を早めに完納し、差し押さえ解除を依頼しなくては廃車手続きも解体処理も行うことができません。

自動車税未払いにしないために納付方法を知っておく

自動車税を未払いのままにしてしまうと、延滞金が発生したり、差し押さえられてしまい手続きが出来ないなどがおこってしまうことをご紹介しました。このように、自動車税の未払いでおいてしまわないように、まずは自動車税の納付方法を知っておきましょう。
また、もし災害や病気、失業などの影響で収入に相当な影響があり、納付期限内に自動車税の納付が難しい場合は延滞特例の措置があります。納付期限の延長や、猶予をしてもらったり、減免をうけることが可能なことがありますので、まずは相談をしてみましょう。

自動車税の納付方法とは

自動車税の納付方法は、いくつかありますが、管轄の県税事務所によって異なりますので、年額の自動車税の納付書が到着次第、まず納付方法を確認しましょう。
例えば兵庫県県税事務所の場合、自動車税の納付方法は、県税事務所でのお支払い、金融機関での振込、コンビニやPay-easyからの振込、口座振替からの引き落とし、クレジットカード決済による納付が可能です。(クレジットカードでの納付は納付期限内に限ります)コンビニや、口座振替の引き落としを利用することで、金融機関の営業時間内に手続きが難しい方にも納付がしやすくなっています。

自動車税の納付期限の猶予、減免

自動車税の納付期限までに納付が難しい場合、その事由によっては自動車税の納付期限の猶予措置や、減免の救済措置を受けることが出来ます。
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、令和2年度の自動車税の納付期限に関しては、法令の要件を満たすことで、1年以内の期間に限りはあるものの、自動車税の徴収の猶予が認められています。(令和2年2月1日から令和3年1月31日の期間のため、令和2年度の自動車税種別割が対象)
対象となるのは、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年の同時期と比べて20%以上の減少があり、一時に納入する、または完納することが困難な方もしくは、新型コロナウィルス感染症に関連し、ご家族が罹患したり、営む事業を廃業または休業せざるを得なかったり、利益が減少し著しい損失を受けたため自動車税の納付が困難である場合です。猶予の措置を受ける場合は、納付期限までに県税事務所の収税担当課へ問い合わせが必要です。

まとめ

自動車税未払い

こちらでは、自動車税未払いの時にどのような影響があるのか、自動車税の未払いがあると差し押さえされてしまうのかなど、自動車税が未払いだった時に不安になったり、気になることについて詳しくご紹介しました。
納税の義務は、自動車の廃車手続きを終えるまでは続きますので、不要な自動車や使用していない自動車を所有している方でも、自動車税を支払わなければならず、負担になってしまいます。不要車などの手続きは一日も早く行い、差し押さえられてしまったり、延滞金が発生しないよう納付期限は守るようにしましょう。