車を廃車したいけれど、手続きにどのような書類が必要なのかわからないという方のために、廃車手続きに必要な書類をわかりやすく解説します。また、複雑な手続きを簡単に完了させる方法もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。 廃車に必要な書類は、思っている以上にたくさんありますので、ご自身で廃車手続きをする場合は早めに準備しておきましょう。
普通車の廃車に必要な書類(一時抹消登録永久抹消登録)
廃車手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録、解体届出の3つの手続きが存在します。二度とその車を乗らない場合の手続きは「永久抹消登録」、一時的に車の使用を止める場合の手続きは「一時抹消登録」、一時抹消登録をした車を解体した後の手続きは「解体届出」という手続きをします。
さらに車を完全に廃車するには、一時抹消登録の後に解体届出を手続きする方法と、車を解体した後に永久抹消登録手続きをする方法があります。それぞれの方法で必要な書類を確認していきましょう。
永久抹消登録に必要な書類
必要書類
- 発行から3ヶ月以内の所有者の印鑑証明書
- 車検証
- 前後のナンバープレート
- 移動報告番号と解体報告記録のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
手数料納付書と永久抹消登録申請書は、手続き当日に窓口で入手します。本人が行けないなどの理由で代理人が手続きに行く場合は、所有者の実印が押してある委任状が必要です。車検証やナンバープレートが紛失や盗難で用意できない場合は理由書が必要となり、盗難の場合には盗難の届けを出した警察署名や届けを出した年月日、盗難届の受理番号が必要となりますので忘れずにメモしておきましょう。
移動報告番号と解体報告記録は、リサイクル券と呼ばれる使用済自動車引取証明書に記載されています。これが車を解体した証明となるのでしっかりメモして持参してください。もし、災害などによって車を解体していない場合は、移動報告番号と解体報告記録の代わりに罹災証明書が必要です。
<重量税の還付を受ける場合>
車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられます。
・所有者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載がある住民票)
・重量税還付金を受け取る金融機関の情報がわかるもの(金融機関名や口座番号の記載があるもの)
これに加え、重量税還付金を受け取るのが所有者以外の場合は、所有者の署名捺印がされている委任状が必要です。さらに所有者本人が申請しない場合は、代理人の身分証明書と代理人の印鑑も必要となります。
<車検証記載の住所が印鑑証明と異なる場合>
車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、車検証の住所から現住所に至るまでのつながりが分かる住民票が必要です。何回も複数回に渡って転入している方は、つながりを確認するため複数枚の住民票か住所変更履歴が記載されている戸籍の附票が必要ですが、これらの書類は発行日から3ヶ月以上経過していても使えます。
<車検証記載の名前が印鑑証明と異なる場合>
改名や結婚などで氏名が変わった場合は、車検証に記載されている氏名から今の氏名に変わったことが記された戸籍謄本が必要です。氏名の変更が分かれば住民票でも可能で、こちらも発行日からの期限はとくに設定されていません。
一時抹消登録に必要な書類
必要書類
- 発行から3ヶ月以内の所有者の印鑑証明書
- 車検証
- 前後のナンバープレート
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
手数料納付書と一時抹消登録申請書は、手続き当日に窓口で入手します。本人が行けないなどの理由で代理人が手続きに行く場合は、所有者の実印が押してある委任状が必要です。車検証やナンバープレートが紛失や盗難で用意できない場合は理由書が必要となり、盗難の場合には盗難の届けを出した警察署名や届けを出した年月日、盗難届の受理番号が必要となりますので忘れずにメモしておきましょう。
<車検証記載の住所が印鑑証明と異なる場合>
車検証登録の住所と印鑑証明書に登録の住所が異なる場合、住民票、申請書の準備が必要です。申請書は、一時抹消登録の手続きの際に窓口で手に入れましょう。何回も複数回に渡って転入している方は、つながりを確認するため複数枚の住民票か住所変更履歴が記載されている戸籍の附票が必要ですが、これらの書類は発行日から3ヶ月以上経過していても使えます。
<車検証記載の名前が印鑑証明と異なる場合>
車検証登録の名前と印鑑証明書に登録している名前が異なる場合、戸籍謄本と申請書の準備が必要です。申請書は、一時抹消登録の手続きの際に窓口で手に入れましょう。車検証に記載されている氏名から今の氏名に変わったことが記された戸籍謄本が必要ですが、氏名の変更が分かれば住民票でも可能です。こちらも発行日からの期限はとくに設定されていません。
<車が盗難された場合>
車が盗難された場合の抹消登録に必要な書類は、車のナンバー(登録番号)のメモ、車台番号の下7桁を控えたメモ、身分証明書、登録事項等証明書交付請求書が必要です。このように、車検証の代わりとなる書類が必要となります。登録事項等証明書交付請求書は、手続き当日に窓口で入手しましょう。車のナンバーがわからない場合は、車台番号を全桁記載すると請求できます。
解体届出に必要な書類
解体届け出に必要な書類
- 登録識別情報等通知書か一時抹消登録証明書
- 移動報告番号と解体報告記録日のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書と解体届出書
手数料納付書と永久抹消登録申請書及び解体届出書は、手続き当日に窓口で入手できます。所有者本人が手続きに来られない場合は、所有者の認印が押された委任状が必要です。
登録識別情報等通知書や一時抹消登録証明書が紛失や盗難で用意できない場合は理由書が必要となり、盗難の場合には盗難の届けを出した警察署名や届けを出した年月日、盗難届の受理番号が必要となりますので忘れずにメモしておきましょう。
移動報告番号と解体報告記録は、リサイクル券と呼ばれる使用済自動車引取証明書に記載されています。これが車を解体した証明となるのでしっかりメモして持参してください。もし、災害などによって車を解体していない場合は、移動報告番号と解体報告記録の代わりに罹災証明書が必要です。
<重量税の還付を受ける場合>
車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられます。
・所有者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載がある住民票)
・重量税還付金を受け取る金融機関の情報がわかるもの(金融機関名や口座番号の記載があるもの)
これに加え、重量税還付金を受け取るのが所有者以外の場合は、所有者の署名捺印がされている委任状が必要です。さらに所有者本人が申請しない場合は、代理人の身分証明書と代理人の印鑑も必要となります。
<所有者を変更する場合>
解体届出の手続きと同時に、登録識別情報等通知書や一時抹消登録証明書の所有者を変更したい場合は、前の所有者の押印がある譲渡証明書、発行日から3ヶ月以内の新しい所有者の住民票、新しい所有者の認印が押された委任状、申請書が必要です。
軽自動車の廃車に必要な書類(一時抹消登録永久抹消登録)
軽自動車の廃車手続きにも、永久抹消登録と一時抹消登録、解体届出の3つの手続きが存在しますが、一時抹消登録を「自動車検査証返納届」、永久抹消登録を「解体返納」と呼び、手続きする場所は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会となります。
普通車の廃車手続きと大まかな流れは同じですが、必要な書類や手続きの場所が違うので注意しましょう。
解体返納(永久抹消登録)に必要な書類
解体返納に必要な書類
- 使用者の認印(署名可)
- 所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
- 車検証
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
使用済自動車引取証明書は、軽自動車を引き取ってもらった業者から交付されるものです。必ず大事に保管して持参しましょう。
<重量税の還付を受ける場合>
車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられます。準備するものは、所有者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載がある住民票)と重量税還付金を受け取る金融機関の情報がわかるもの(金融機関名や口座番号の記載があるもの)です。これに加え、重量税還付金を受け取るのが所有者以外の場合は、所有者の署名捺印がされている委任状が必要です。さらに所有者本人が申請しない場合は、代理人の身分証明書と代理人の印鑑も必要となります。
自動車検査証返納届(一時抹消登録)に必要な書類
自動車検査証返納届に必要な書類
- 使用者の認印(署名可)
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書
自動車検査証返納証明書交付申請書と自動車検査証返納届出書は、手続き当日窓口で入手できます。
解体届出に必要な書類
解体届出に必要な書類
- 所有者の認印
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書
使用済自動車引取証明書は、軽自動車を引き取ってもらった業者から交付されるものです。必ず大事に保管して持参しましょう。解体届出書は、手続き当日窓口で入手できます。
<重量税の還付を受ける場合>
車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられます。準備するものは、所有者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載がある住民票)と重量税還付金を受け取る金融機関の情報がわかるもの(金融機関名や口座番号の記載があるもの)です。これに加え、重量税還付金を受け取るのが所有者以外の場合は、所有者の署名捺印がされている委任状が必要です。さらに所有者本人が申請しない場合は、代理人の身分証明書と代理人の印鑑も必要となります。
廃車手続きをカンタンにする方法
廃車手続きは自分でもできる手続きではありますが、不備があるとやり直しをしなければならないほか、必要な書類が多く、なかなか億劫になってしまう作業でもあります。廃車しようと考えたときに廃車買取業者に依頼すれば、廃車に関わるすべての手続を業者が代行してやってくれるため、聞き慣れない書類の数々に頭を悩ませる心配がいりません。また廃車手続きは、運輸支局や軽自動車検査協会まで足を運ぶ必要がある作業です。そのために仕事を休まなければならないという方もいますが、廃車買取業者に依頼すれば代行してくれるので自ら足を運ぶ必要もなくなるのです。できるだけ廃車に関わる手間を減らしたいと考えている場合は、ぜひ廃車買取業者に依頼しましょう。廃車買取業者を選ぶときは、こちらの廃車買取業者ランキングページをご覧ください。人気の廃車買取業者がひと目でわかるので、比較検討しやすいです。
まとめ
廃車手続きに関する書類は、ご自身の状況や廃車手続きの種類によって異なります。普段扱い慣れない書類を多く集めなければならないので、頭を悩ます方も少なくありません。不備があると二度手間になることもあるので、廃車手続きのプロである廃車買取業者に依頼することをおすすめします。