廃車の解体、手続きはどうすればいい?

長年乗り続けてきた愛車でも、故障が多くなったり、走行距離が長かったりすると、廃車を考えなければいけなくなります。またしばらく乗っていなかった車が動かなくなったという場合も、廃車を考えるタイミングとなりますよね。廃車した車は解体され、リサイクルや処分に回されますが、解体のための手続きはどうすればいいかご存じですか? 今回は、車の廃車にともなう解体手続きの方法について解説します。

 

廃車の解体手続きに費用ってかかるの?廃車にするのも費用がかかるって聞くけど、できるだけ安いところで廃車にしたいわ。
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廃車≠解体。廃車手続きの種類 

「廃車」というと、「解体」を思い浮かべる方もいますが、実は「廃車=解体」ではありません。正確には、「廃車≠解体」です。

どうして、「廃車=解体」ではないのかというと、廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があるからです。それぞれの違いについてみていきましょう。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、自動車の登録を永久に抹消する手続きのことをいいます。

長期間放置していて動かなくなった古い車や、事故に遭って壊れてしまったというような車を廃車したい場合に行う手続きです。

永久抹消登録をした自動車は、その登録情報を永久に抹消するため、再登録することができません。永久抹消登録した自動車は、いかなる理由があっても二度と使用することができないので、解体する必要があります。

もしも自動車の永久抹消登録を考えているなら、まずは自動車を解体しなければなりません。自動車を解体して、車のナンバープレート2枚と解体証明書を提出して初めて、永久抹消登録を受け付けてもらえるからです。

永久抹消登録をしたい自動車を、自分で解体することはできません。自動車リサイクル法の規定では、解体できるのは都道府県から解体業の許可を受けている業者だけと決まっているからです。

仮に自分で解体をしたとしても、解体許可を受けた業者からの届出がなければ、永久抹消登録をすることはできませんので、注意してください。

一時抹消登録

廃車の別の方法として、一時抹消登録があります。一時抹消登録は、永久抹消登録と違って将来的に自動車の再登録が可能です。

なので、一時抹消登録による廃車手続きをした自動車については、解体する必要がありません。

一時抹消登録は、長期出張などで長期間自動車に乗らないという場合、またときどき動かすことはあったとしても、私道のみしか乗らないという場合に行います。自動車が盗難被害に遭ったものの、見つかる可能性も否定できないという場合にもやっておくと安心です。

一時抹消登録をしておくことのメリットは、その期間の自動車税の請求を止めることができるという点にあります。

手続きを行うと「登録識別情報等通知書」が発行されるので、再登録するまでの期間、大切に保管しておきましょう。

一時抹消登録をしたものの、やっぱり永久抹消登録をしたいという場合は、自動車を解体しなければなりません。この場合も、解体業の認可を受けている業者で行うようにしてください。

 

 

廃車に必要な書類 

廃車手続きを行うにあたっては、必要な書類をそろえて用意周到で臨みましょう。

廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がありますので、どちらを選ぶかで必要になる書類が異なります。

それぞれの廃車手続きに必要になる書類をご紹介しますので、確認してください。

永久抹消登録に必要な書類

車の名義人本人が、永久抹消登録を自分で行なう場合に必要な書類や物品は下記の通りです。これらの書類や物品をそろえて、管轄の運輸支局で手続きを行ってください。

・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

・自動車検査証(車検証)

・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え

・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え

・ナンバープレート(前後2枚)

・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)

・手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)

・永久抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)

・自動車税自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手)

※永久抹消登録の必要書類に、「手数料納付書」とはありますが、永久抹消登録をする場合は、手数料を払う必要はありません。

上記の書類は普通自動車の場合に必要になるものですが、軽自動車の場合はそろえる書類が異なります。また、運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で「解体返納」の手続きを行ってください。

・使用者の印鑑

・所有者の印鑑(使用者と異なる場合)

・自動車検査証(車検証)

・使用済自動車引取証明書(解体業者からもらう書類)

・ナンバープレート(前後2枚)

・解体届出書(軽第4号様式の3)(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

・軽自動車税申告書(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

一時抹消登録に必要な書類

車の名義人本人が、一時抹消登録を自分で行なう場合に必要な書類や物品は以下の通りです。

これらの書類や物品をそろえて、管轄の運輸支局で手続きを行いましょう。

・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

・自動車検査証(車検証)

・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え

・ナンバープレート(前後2枚)

・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)

・手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)

・一時抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)

・自動車税自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手)

一時抹消登録の場合は、手数料が発生します。「手数料納付書」に必要事項を記入して、一時抹消登録手数料として350円の印紙を貼って提出してください。

永久抹消登録と同様に一時抹消登録についても、軽自動車の場合はそろえる書類が異なります。下記の書類・物品をそろえて、軽自動車検査協会で「自動車検査証返納」の手続きを行ってください。

・使用者の印鑑

・所有者の印鑑(使用者と異なる場合)

・自動車検査証(車検証)

・ナンバープレート(前後2枚)

・自動車検査証返納証明書交付申請書自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

・軽自動車税申告書(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

軽自動車についても、自動車検査証返納(一時抹消登録)をする場合は、申請手数料として350円が発生します。

廃車専門の買取業者での手続き 

自動車の廃車手続きは自分で行うことはできるとはいえ、解体業者を探したり、必要書類をそろえて運輸支局や軽自動車検査協会に行ったり、といった手間がかかります。

平日しか手続きができないため、廃車手続きのために仕事を休まざるを得ないケースも多々あるでしょう。

自動車を永久抹消登録することを考えているなら、廃車買取業者に依頼するのがスムーズでおすすめです。

廃車専門の買取業者なら、車の引き取りもしてもらえますし、廃車にまつわる面倒な手続きもすべてやってもらえます。自動車を解体して、使えるパーツはリサイクル販売するので、買手がないような車でも買い取ってもらえる場合も少なくありません。

海外に販売ルートを持っている廃車買取業者だと、日本では売れないような車でも海外に輸出販売してもらえるので、高値で買い取ってもらえるケースもあるでしょう。

廃車買取業者もさまざまで、業者によってサービス内容も異なりますし、買い取る際の価格も違います。いろんな廃車買取業者を比較して、信頼できる業者を探すようにおすすめします。

 

廃車買取専門店なら手続きも全部やってくれるのは助かるね。いくらで買ってくれるのか楽しみだわ。
そうだね。手続き費用やレッカーでの引取り費用が無料なのは安心できるね。買取価格が高く査定されると良いね。

 

まとめ 

自動車の廃車にともなって解体が必要となるのは、自動車を永久抹消登録する場合です。一時抹消登録であれば、廃車手続きを行ったとしても解体は必要ありません。

自動車の廃車にともなって必要となる書類は、普通自動車と軽自動車とでは異なりますので、こちらでご紹介した必要書類を参考に、廃車手続きの準備をしてみてください。廃車買取業者を利用すれば、廃車にまつわる面倒な手続きもすべてやってもらえるので、廃車買取業者の利用を検討するようにおすすめします。

こちらの廃車買取業者ランキング(https://annai-center.com/ranking/haisya/)のページを参考に、業者選びをしてみてくださいね。