車検の継続検査ってなに?!必要な書類や詳細を解説

 車検はその車にとって何度目車検なのか、その車がどんな用途に使われているかによって名称や有効期間が異なります。車検の中でも最もユーザーにとって馴染みのある車検である「継続車検」について、その内容や決まり事などをご紹介します。

継続検査は2年に1回

  

一般的なユーザーが受けることがある車検にはどんな種類があるのでしょうか。

車検には「新規検査」「継続検査」の2種類がある

車検には大きく分けて「新規検査」「継続検査」の2種類があります。

新規検査は、新車がユーザーに納入される前に行われる車検です。車がユーザーの手元に渡される前に行われるため、ユーザーが知らないうちに終わっています。自家用乗用車の新規検査の有効期間は3年間と定められています。

継続検査は、新規検査以降にユーザーが手続きを行う車検です。新車を購入した場合は、納入から3年後に1回目の継続車検を行います。自家用乗用車の継続検査は2年間有効であり、その後も2年ごとに受検する必要があります。

自家用乗用車は2年、旅客用商用車は1年ごと

自家用乗用車の継続車検は車種・新車登録からの期間に関わらず、2年間有効と定められています。それに対し、旅客用の商用車は1年ごとに車検を受ける必要があります。

タクシーのように、自家用乗用車と同じような車種を使う業種であっても、旅客用商用車は自家用に比べて利用頻度が高く、不特定多数の人間を乗せるため、その安全基準は自家用車よりも厳しく定められています。

継続検査を受けるには

 

初めての継続車検は、新車購入時から3年後に行います。車検の手続きはいつ頃どのようにすればよいのでしょうか。

車検の満了日1か月前受検で有効期限を引き継げる

車検は前回の車検の満了日から1か月前から受検期間とされています。この期間中に車検を受け合格すれば、前回の車検の満了日の翌日から2年後まで有効期間が延長されます。

早すぎる車検は有効期限が抹消される

車検は前回の車検満了日から1か月前にならないと受検できないわけではなく、いつでも受けることができます。しかし、満了日1か月前の受検期間以外に車検を受けると、車検合格日から有効期間が始まるため、まだ経過していなかった前回車検の有効期間が消滅してしまいます。

例えば車検の満了日が6月30日である場合、6月1日に車検に合格すれば有効期間は2年間延長され、2年後の6月30日まで有効となります。

しかし4月30日に合格すると、この日から車検の有効期間が始まるため、前回車検の有効期間が残っていた5月1日から6月30日まで、約2か月間の車検期間は消滅し、無効となってしまいます。

車検代行業者に依頼

車検は車検を代行する業者に依頼し、手続きを行ってもらうことができます。業者にはディーラー、整備工場、カー用品店、車検代行専門など多くの業態があり、それぞれ特徴を持っています。

かつては車検といえば車を業者に預け、数日間は業者から借りている代車で過ごすというのが一般的でした。近年では自社の工場内で車検の点検を行える「指定工場」の機能を持つ業者が増えているため、「1日車検」「1時間車検」というような短時間の車検が登場しています。

自分で手続きを行う「ユーザー車検」

車検は車を車検のラインに乗せ、その車が保安基準を満たしているかを確認する手続きです。ある程度のコツをつかめばユーザー自身が手続きを行うことも可能であり、多くのユーザーが「ユーザー車検」として自分で行う車検に挑戦しています。

ただし車検の手続き自体はユーザー個人でできますが、分解を伴う点検や整備が必要になる場合には対応できないため、問題が見つかった場合には業者に依頼しなおすこともあります。

スムーズに手続きを進める方法など、ご不明な点はぜひ一度専門の業者にご相談ください。

継続検査に必要な書類

 

車検の手続きにはいくつかの書類を用意する必要があります。用意する書類は代行業者に依頼する場合と、ユーザー車検の場合で異なります。

車検代行業者に依頼する時に必要な書類

車検代行業者に手続きを依頼する際には以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)

その車が保安基準を満たしていることを証明する書類です。新車が納入されるときには必ず発行されています。対象の車の車体番号、ユーザーの名前や住所など、その車に関係する情報が細かく記載されています。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

自動車の所有者が「自賠責保険」へ加入していることを証明する書類です。自賠責保険は対人事故に対する補償を行う保険であり、ユーザーは必ず加入しなければいけないことから「強制保険」とも呼ばれています。

  • 自動車税納税証明書

毎年4月1日時点で車を所有しているユーザーに課せられる「自動車税」を納税していることを証明する書類です。

ただし、自動車税の管理は電子化が進んでいるため「滞納せず納税を済ませていること」「納税から3週間以上経過していること」の条件を満たしている場合に限り、提出が免除されます。

  • 印鑑(認印)

ユーザーの認印です。平成10年以降は、法改正により印鑑が無くてもサインで代用することができるようになりました。しかし今でも車検証の申請書に押印欄があるため、業者によっては印鑑を要求する場合があります。

ユーザー車検に必要な書類

ユーザー車検を行う際には、業者に提出する書類に加え、以下の書類を揃える必要があります。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(新旧両方)

業者に依頼する場合は、車検の時点で自賠責保険に加入していることを証明する書類が必要でした。ユーザー車検の場合はそれに加え、車検から2年後まで自賠責保険に加入していることも証明しなければいけません。

自賠責保険は一般の保険会社で扱っています。車検場でも加入できますが、これまで加入していた保険会社に再加入を依頼するのが手続きを簡単に済ませられるでしょう。

  • 自動車検査票

検査ライン上での各検査において合否を記入するための用紙です。すべて合格の記録がされた場合のみ、新しい車検証が発行されます。この用紙は陸運局の窓口でもらうことができます。

  • 自動車重量税納付書

自動車の重量に対して課せられる税金を納付するための用紙です。窓口で税額相当の印紙を購入し、納付書に張り付けて納税します。これも陸運局の窓口で配布されています。

  • 継続検査申請書

車検証を発行するために必要な用紙です。正式名称を「専用3号様式」といい、コンピューターで読み取るためのOCR用紙となっています。

国土交通省のホームページよりダウンロードすることができますが、インクジェットプリンタで出力された用紙は使用できないため、当日陸運局の窓口で配布を受けるのがよいでしょう。

  • 定期点検整備記録簿

24か月点検、12か月点検といった法定点検の記録用紙です。いつどんな整備をし、何を交換したのかが記録されています。一般的には車に備え付けられており、インターネット上でダウンロードすることもできます。

車検を受けないとどうなる?

 

2年に1回受ける必要がある継続車検ですが、もし車検の有効期限を過ぎてしまった場合にはどんな問題があるのでしょうか。

車検切れで公道を走るのは違法行為

車検が切れた状態で公道を走ると、道路運送車両法における「無車検運行」という違反項目に該当し、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。

また違反点数6点が加算され、前歴なしでも30日間の免許停止処分、前歴2回以上なら免許取消処分が下されます。

自賠責保険切れのまま公道を走るのも違法

車検と同じ期間分契約することが多い自賠責保険も、切れた状態で公道を走ると罰則の対象になります。自賠責保険未加入の状態は「無保険運行」という違反状態となり、自動車損害賠償保証法に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の上、違反点数6点が加算されます。

また自賠責保険に加入していない状態で事故を起こした場合、一部の任意保険では保険金が下りません。下りる場合でも、任意保険は自賠責保険で足りない分をカバーするという位置づけのため、必要な金額をすべて補償してもらえないこともあります。

難しい点や不安な点がありましたら、専門業者にお気軽にご相談ください。

まとめ 

ユーザーが初めて行う車検である「継続車検」は、新車購入から3年後に手続きのタイミングがやってきます。車検は代行業者に依頼することもできますが、近年ではユーザーが自分自身の手で車検を行う「ユーザー車検」も増加しています。

車検は有効期限が過ぎて無効になってしまうと、公道を走ることができません。もしその状態で公道を走った場合には懲役刑も含む重い罰則が下されることがあるため、絶対に車検を切らさないように注意しましょう。