廃車証明書とは何か。手続き方法もわかりやすく解説します

車を廃車した際に取得できる書類が廃車証明書ですが、現在加入している自動車保険の解約に必要となる重要な位置づけの書類です。廃車証明書といっても1種類だけではなく、それぞれの意味を持った複数の種類があることや、再発行ができるもの、できないものがあるので、廃車する前にしっかりと理解しておく必要があります。 ここでは廃車証明書の基本的なことから、依頼できる業者まで網羅しました。発行方法や紛失の際の対処法なども解説しているので、廃車予定がある方はぜひ参考にしてください。

 

廃車にしたら廃車証明書を出してくれる信用できる業者に依頼したいわ。廃車証明書はどの業者に依頼してももらえるの?
廃車を依頼するときは信用できる専門業者に依頼するのがオススメ。業者選びをしっかりしないと後にトラブルになるからね。

 

廃車証明書とは?どんな種類がある?

車の廃車手続きが終了していることを証明する廃車証明書ですが、実際には「廃車証明書」という書類は存在しません。
4つの書類の種類を総称し、【廃車証明書】と呼ばれています。

それぞれの書類にはどんな意味があるのか、項目ごとに見ていきましょう。

登録事項等証明書

普通自動車を永久抹消登録したときに証明する書類が、登録事項等証明書です。この登録事項等証明書には、「現在登録事項等証明書」と「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。現在登録事項等証明書では現在の車検証の状態が記載されており、詳細登録事項等証明書には、新車登録してから現在までの全部の履歴が詳しく記載されています。登録事項等証明書には、車体番号と登録番号、所有者の名義、車の型式のように、車検証の内容と同じものが記載されていますが、廃車であることを記載してあるものが登録事項等証明書ということです。陸運局で発行ができ、発行手数料には300円かかります。

登録識別情報等証明書

普通自動車を一時抹消登録したときに証明する書類が、登録識別情報等証明書です。以前は一時抹消登録証明書という名前で知られていたのですが、平成20年から登録識別情報等証明書という名前に変更されました。
普通自動車を永久抹消登録したことを証明する登録事項等証明書とほとんど同じ内容が記載されていて、運輸支局で即日発行してもらえます。発行手数料は350円です。

自動車検査証返納証明書

普通自動車の一時抹消登録と同じ手続きが、軽自動車の場合は自動車検査証返納届と呼びます。この手続が完了したことを証明する書類が、自動車検査証返納証明書です。普通自動車の証明書の発行は陸運局ですが、軽自動車は軽自動車検査協会で発行します。発行には350円必要です。

検査記録事項等証明書

普通自動車の永久抹消登録と同じ手続きが、軽自動車の場合は解体返納と呼ばれますが、解体返納したことを証明する書類を検査記録事項等証明書です。こちらの書類も、軽自動車に限る証明書なので、軽自動車検査協会で発行します。手数料は300円です。

廃車証明書はどんな時に必要?

廃車証明書は、主に4つの場面で必要になってくる重要な書類です。廃車証明書がないと、手続きができないものがありますので、しっかりと必要なシーンを把握しておきましょう。

自賠責保険を解約する場合

自賠責保険は、車を所持する場合に加入することが強制されている保険です。そのため、車を廃車した後に、廃車したことを証明しなければ自賠責保険を解約することはできません。
自賠責の解約は、契約している保険会社で手続きします。廃車証明書をはじめ、自賠責保険に加入している本人の確認書類と自賠責保険承認請求書、認印、還付金を振り込む口座を確認できるものが必要です。

任意保険を中断する場合

ご自身が任意に加入している任意保険を中断する場合に、廃車証明書の提出が必要です。ここで勘違いしてはいけないのは、任意保険の解約自体には廃車証明書はいりません。
車を新しく買い換える場合で、保険の等級をそのまま次の車に引き継ぎたいという場合は中断手続きを行わなければならず、中断する理由を証明するために廃車証明書の提出を求められることがあるのです。保険会社によって手続きに必要な条件は異なるので、ご自身が加入している保険会社に問い合わせて聞いておくと良いでしょう。

一時抹消登録した車を再登録する場合

一時抹消登録として廃車した車を再登録する場合に必要です。一時抹消登録では一時的に名義を消すだけの手続きですので、手続きをすれば再登録ができます。再登録をする際は、運輸支局か自動車検査登録事務所で手続きをおこないますが、このときに必ず廃車証明書が必要です。

新しい車の車庫証明を申請するとき

一度永久抹消登録で車を廃車した後、新しく車を購入する場合で車庫証明の申請が必要な場合に、登録事項等証明書が必要になってきます。注意しなければならないのは、初めに一時抹消登録をおこないその後に永久抹消登録した場合には、登録事項等証明書だけでなく、一時抹消時に入手する抹消謄本のコピーも必要になる点です。ご自身が廃車するときに選んだ方法を確認しておきましょう。

 

廃車証明書の発行再発行する方法

上記でご紹介したように、廃車証明書は廃車後さまざまなシーンで必要となる書類ですので必ず取得しなければなりません。ここからは、廃車証明書の発行方法や発行時に必要なもの、また紛失した場合などに再発行する方法を解説していきます。

【普通自動車】登録事項等証明書の発行方法

この3つのほかに車検証の住所と現住所が違う場合は、住民票のような住所変更したことが確認できる書類が必要です。本人が手続きに行けない場合は、代理人が委任状に所有者の印鑑証明押印をして持っていきましょう。これらの持ち物が揃ったら、管轄の運輸支局に行きます。

1.窓口で抹消登録証明書と手数料納付書を購入する

2.抹消登録証明書に必要事項を記入する

3.ナンバープレートを窓口に提出する

4.手数料納付書に必要事項を記入し、印紙を貼り書類と一緒に窓口に提出する

この4つのステップで登録事項等証明書が発行されます。書類に記入する内容は、自動車登録番号と車台番号、請求する事由、名前、住所です。手数料は300円ですが、詳細登録事項等証明書を発行する場合は、1,000円かかるので注意してください。
一時抹消登録後に永久抹消登録に変更する場合は、書類が増えます。

これらの書類を準備して、手続きを行う日までに、車を解体してもらいましょう。解体してもらうときには、ナンバープレートは返納していますので、運転する場合は仮ナンバー申請をしなくてはいけません。多くの場合は仮ナンバー申請をせず、業者に車の引き取りを依頼しています。
移動報告番号と解体記録日は、事前に解体してもらう業者に教えてもらっておいてください。運輸支局に出向いたら、書類を購入し事前に聞いておいた移動報告番号と解体記録日を記入します。この流れで、一時抹消登録から永久抹消登録に変更が完了です。

【普通自動車】登録識別情報等通知書の発行方法

こちらの手続きも登録事項等証明書と同様に必要な書類があります。

この3つのほかに車検証の住所と現住所が違う場合は、住民票など住所変更したことが確認できる書類が必要です。本人が手続きに行けない場合は、代理人が委任状に所有者の印鑑証明押印をして持っていきましょう。
これらの持ち物が揃ったら、管轄の運輸支局に行きます。

1.窓口で抹消登録証明書と手数料納付書を購入する

2.抹消登録証明書に必要事項を記入する

3.移動報告番号と解体記録日を記入する

4.ナンバープレートを窓口に提出する

5.手数料納付書に必要事項を記入(印紙は不要)して書類一式を窓口に提出する

この5ステップで手続きは完了です。このとき通知書などの書類は発行されず、重量税の還付がある方のみ自動車重量税還付申込書が渡されます。

【軽自動車】自動車検査証返納証明書の発行方法

軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で発行してもらいます。

この3つのほかに車検証の住所と現住所が違う場合は、住民票など住所変更したことが確認できる書類が必要です。本人が手続きに行けない場合は、代理人が委任状に所有者の印鑑証明押印をして持っていきましょう。
これらの持ち物が揃ったら、管轄の軽自動車検査協会の窓口に行きます。

1.自動車検査証返納証明書交付申請書と自動車検査証返納届出書を窓口でもらう

2.車検証を見ながら必要事項を記入する

3.ナンバープレートを窓口に提出する

4.必要書類を窓口に提出し手数料を支払う

この4ステップで自動車検査証返納証明書が発行されます。このとき、重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書も一緒に発行されますので受け取りましょう。

廃車証明書の再発行方法

紛失などが理由で、再発行する場合の方法をご紹介します。再発行したい廃車証明書が「登録事項等証明書」の場合は、いつでも再発行してもらえますが、「登録識別情報等通知書」や軽自動車の廃車証明書である「自動車検査証返納証明書」は再発行が不可能で、特別な手続きをしなければなりません。

<登録事項等証明書の再発行方法>

再発行は管轄の運輸支局で手続きします。再発行の手続きは簡単で、自動車登録番号と車台番号の下7桁、請求する事由、名前と住所を、窓口でもらえる「登録事項等証明書交付請求」の用紙に記入し提出するだけです。
しかしここで問題となるのが、自動車登録番号と車台番号の下7桁が必要ということです。車は廃車しているので手元にない状態ですので、これらの情報は廃車前にメモしておくようにしましょう。

<登録識別情報等通知書の再登録>

登録識別情報等通知書は、再発行できない書類です。再発行ではなく、再登録手続きという形を取らなければなりません。再登録は、管轄の運輸支局に行って「登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査」と「登録申立書」をもらって記入します。このとき、譲渡証明書と前の所有者と今の所有者両方の実印、印鑑証明書を提出しなければなりません。手続きの前には警察への遺失物届の提出も必要で、この際に発行される遺失物届の受理番号も必要となりますので、絶対に控えておいてください。

<自動車検査証返納証明書の場合>

軽自動車の廃車証明書である自動車検査証返納証明書も再発行ができない書類です。もう一度再登録をする形になるのですが、もう一度最初から手続きをやり直す必要があるのです。

手続きは軽自動車検査協会の窓口でできますが、これら多くの持ち物を準備しなければならず、手続き後に自動車検査証返納証明書が発行されるまでに時間がかかってしまいますので注意してください。

発行再発行手続きは業者が代行できる

廃車の手続き自体はもちろんですが、それらが完了した後に手続きが必要な廃車証明書の発行をすべて自分で行うのは、なかなか大変な作業です。仕事をしている方なら、わざわざ仕事の休みを取らなければいけない場合もあるでしょう。廃車証明書の基本的な事柄や発行方法、再発行の方法などをご紹介してきましたが、聞き慣れない書類が多く、すべて理解するのは難しいと感じている方も多いのではないでしょうか?

手続きに関する時間が取れない場合や、手続きが複雑でよくわからないという場合は、廃車買取業者に依頼しましょう。廃車手続きを業者に依頼する方の多くは、車の中古買取業者やディーラーに代行してもらいますが、手数料を取られて費用がかかることが多いです。しかし廃車買取業者を利用すれば、手続きの費用はかかりません。廃車に関わる手続きを無料でおこなってくれるのです。慣れない書類に頭を悩ませなくても、すべて代行してもらえます。自分で頑張って手続きを進めても、書類に不備があればもう一度やり直しになることもあるので、時間と労力の節約に、廃車買取業者に依頼して負担を軽減してください。

廃車買取業者といっても、どこに依頼すればいいかわからない場合は、こちらの廃車買取業者ランキングを見て選びましょう。リサーチ会社が調査した、実際に利用したことのある廃車買取業者のランキングですので、信頼できる業者ばかりです。こちらの廃車買取業者ランキングから無料見積もりが簡単にできますので、ぜひ比較検討してみてください。

 

廃車にする時は廃車買取業者に依頼するのがオススメなのね!
そうだね。廃車買取業者は手続きがなれているから安心して任せられるよ。

 

まとめ

車を廃車した後に、さまざまなシーンで必要となってくる廃車証明書ですが、自分ですべて取得するのはなかなか大変な作業です。紛失時の再発行や再登録など、必要な書類も多くなってきますので、まずは紛失せずに大切に保管することを心掛け、もし紛失してしまった場合やわからないことがある場合は代行業者を上手く活用しましょう。