車を一時抹消登録後、再度使用する為の手順について

長期入院や海外出張などの理由から車を使用しない期間が長くなる場合、運輸支局で自動車の使用を一旦中止する一時抹消登録を行う必要があります。

では一時抹消登録した車を、また再度、車に乗る機会ができたため使用したい時はどのようにすればいいのでしょうか?車の再登録の仕方とはどのように行うのか、気になりますよね。
こちらでは、一時抹消登録をした車を再度使用する為に必要な、車の再登録の手続きと手順をご紹介いたします。

 

使用しない車は一時抹消登録を行いましょう

不要になった車や、利用することのない車であっても、運輸支局での一時抹消登録を行っていなければ、自動車の登録自体は残った状態になります。そのため、実際には車を使用していないのに自動車税がかかったり、車検が残っている場合は自賠責保険料も実質支払っている状態になってしまいます。車を使用する機会が減ってしまっていたり、事情があって長期間車に乗ることがない場合(例えば出張や入院などの前)は、車の一時抹消登録を行うと自動車税や自賠責保険料の支払い義務も一時的に停めること出来るため、無駄な出費を防ぐことが出来ます。車を使わない時は、早めに一時抹消登録を行いましょう。

一時抹消登録とは

自動車の一時抹消登録は、管轄の運輸支局で申請を行うことで出来ます。管轄の運輸支局へ持参する必要な書類は、下記の8つです。

一時抹消登録には、一時抹消登録予定の自動車についているナンバープレートの前後2枚取り外し、持参する必要があります。普通自動車の後ろ側のナンバープレートにはネジにさらに封印が付いていますので、封印をマイナスドライバー等で破いてから外します。自動車のナンバープレートの封印は、車を使用せず抹消登録手続きをするため以外に不用意に外すと違反になってしまいます。また、封印が固くて外せないという方もいます。無理をして外さず、その場合は廃車業者などに相談するようにしましょう。

一時抹消登録手続きの流れ

一時抹消登録に必要な書類を揃えたら、運輸支局へ提出します。申請後、受理されて一時抹消登録手続きが完了です。
一時抹消登録手続きを完了すると、【登録識別情報等通知書】が交付されます。この通知書が一時抹消登録の公的な証明書になります。登録識別情報等通知書は基本的に再発行ができない書類ですので、大切に保管するようにしましょう。
車検が残っている車の場合、一時抹消登録の手続き完了後に保険会社で自賠責保険の解約を行うと、使用されなかった自賠責保険適用期間の残り月分が返戻金として受け取ることが出来ます。また普通自動車の場合、年度内に一時抹消登録を終えると自動車税が還付金として戻ります。自動車税は4月から翌年3月までを一年の期間としており、未使用期間の月数分が戻りますので、2月までに一時抹消登録を終えれば月割りの還付金が発生します。還付金が発生した場合、管轄の税事務所より抹消登録手続き完了の1、2か月後に還付通知書が発送されますので、還付通知が到着したら指定の金融機関で還付金を受け取ることができます。

一時抹消登録後に中古新規登録をする手順とは

一時抹消登録手続きを完了して、使用を中止していた車を再度使用する為には、車を【中古新規登録】する必要があります。
一時抹消登録が完了した状態の車は、公道を走ることができません。中古新規登録を行い、自動車を再度運輸支局で登録手続きする必要があるのです。

中古新規登録に必要な書類

中古新規登録にはどのような書類が必要なのでしょうか。
中古新規登録に必要な書類は、10つあります。

中古新規登録の手順

では、中古新規登録とはどのように行うのでしょうか。

車庫証明書を準備する

まず、車の保管場所の管轄の警察署へ行き、車庫証明書を取得します。車庫証明書は発行から1か月以内に手続きが必要ですので、日数内に手続きができるように考えて取得しましょう。
警察署で車庫証明書が交付されるまでには、申請から2日~1週間程度かかります。

新規検査を受ける

次に車本体についてです。車は一時抹消登録をしたことにより、車検が切れています。その為、再度利用するには新規検査を通す必要があります。しかし、一時抹消登録時にナンバープレートを外していて、自賠責保険も切れている車は公道を走ることができません。車検を受ける為には最寄りの運輸支局まで車を運ばなくてはいけませんが、どのように車を運べばよいのでしょうか。
車を運ぶ方法としては、2つの方法があります。1つはレッカーを手配して車の移動を依頼する方法、もう1つは仮ナンバーの申請と自賠責保険の加入を行い、自分で車を移動させる方法です。できるだけ料金をかけずに行いたいなら、仮ナンバーの取得を行い自分で車を移動させることをお勧めします。車を運輸支局まで運ぶことができたら、新規検査を受け、検査に合格したら中古新規登録を行うことができます。

仮ナンバーの申請方法

仮ナンバーの申請は、最寄りの市区町村の役場または運輸支局で行います。
仮ナンバーの申請には、4つの書類が必要です。内訳は、一時抹消登録を行った際に取得できる登録識別情報等通知書のコピー、自賠責保険証明書( ※自賠責保険に前もって加入しておく必要があります)、所有者の認印の準備、本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)になります。仮ナンバーの申請手続きは、運行当日または前日に行いましょう。仮ナンバーの有効期限は5日間のみになりますので、あまり早めに申請してしまうと期間が限られるため期限が切れてしまいます。

必要書類の準備、新規検査に合格後

新規検査に合格し、必要な書類が完備したら、運輸支局にて中古新規登録手続きを行うことが出来ます。申請に不備がなければ、その場で新しいナンバープレートが交付されますので、ナンバープレートの取り付けが終わり次第、中古新規登録は完了となり公道を走行が出来るようになります。

まとめ

車を使用しない期間が長い間ある場合は、一時抹消登録をしておくことをお勧めします。一時抹消登録をし、車を保管する場所さえ確保できていれば、何年経っていても再利用(中古新規登録)することは可能です。
ただし、車の状態によっては新規検査に合格しない場合もあります。新規検査を通す為に修理が必要な場合は、整備工場等で修理代金の見積もりをしてもらい、修理を行い再登録をするか、見積もり額によっては廃車を検討するケースが考えられます。
車を長期間使用していないと車の状態が変わってしまうこともあります。エンジンがかからなくなってしまったり、故障個所が経年劣化で起こることも少なくありません。新規検査が通りそうになく、中古新規登録の申請が厳しいと判断した場合は、一時抹消登録後に永久抹消登録を行うことも出来ます。永久抹消登録には、車両本体の解体届出を行います。もしも再登録が適わない場合、不動になってしまった車などの解体や廃車手続き、永久抹消登録手続きなどの依頼をしたいとお考えの方は、廃車買取業者に依頼されることをおすすめします。廃車買取業者は、不動になってしまった車や、一時抹消登録手続きが完了している車などであっても買取をおこなってくれたり、廃車手続きは無料で代行してもらえる業者もあります。廃車買取業者の選択を間違えなければ、費用をかけずに解体をすることも出来るため、負担が少なく廃車が可能になります。永久抹消登録をしたい、再登録できなかった車の廃車の依頼先を探しているという方は廃車買取を専門に行っている業者へ依頼することをおすすめします。