車の所有者は自分以外なのですが、代理人でも車を売却できますか?

中古車を売却頂く際は原則としてご本人様からのご依頼が必要です。
やむを得ない事情で代理人の方からご依頼頂く場合でも、原則としてご本人様への確認や名義人の方の身分証明書などが必要となります。
但し、車の所有者がお亡くなりになられていて相続関係の手続きが必要となる場合は、相続人以外に代理人の方からでもご売却頂くことができます。

代理人の方にて車の売却をご検討の際は、お気軽にクルタウンの専門スタッフにご相談下さい。