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自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の区分や数量に応じて課税される税金のことです。自動車(自家用乗用)は、車両重量0.5トン毎に1年6,300円の課税がなされます。自動車重量税の納付方法は、車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。また、廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。

自動車重量税額の一覧

自動車(自家用乗用)の自動車重量税は、車検証の「車両重量」
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に記載された重量により、税額が定められています。
下記の表は、車検の際に納める自動車重量税額と、新車購入時に納める自動車重量税額の一覧です。
自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧
車両重量 期間
2年(車検実施時) 3年(新車購入時)
~500kg以下 12,600 18,900
~1,000kg以下 25,200 37,800
~1,500kg以下 37,800 56,700
~2,000kg以下 50,400 75,600
~2,500kg以下 63,000 94,500
~3,000kg以下 75,600 113,400

自動車重量税の還付制度

自動車重量税の還付制度とは、車検の有効期間内に自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間*に相当する自動車重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の自動車重量税が下記の計算式によって戻ってきます。

*車検残存期間とは、下記2つのどちらかの確定日の翌日より、車検の有効期間満了日までの期間のことを指します。
  1. 一時抹消登録を行った場合は、一時抹消登録日、または報告受領日のどちらか遅い日が確定日となります。
    一時抹消登録とは、抹消登録のひとつで、一時的に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。
    報告受領日とは、使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ運輸支局に報告された日を指します。
  2. 一時抹消登録を行っていない場合は、永久抹消登録日が確定日となります。
    永久抹消登録とは、抹消登録のひとつで、永久的(解体済)に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。

注意事項

  • 自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまでは自動車重量税還付の申請を行うことができません。
  • 車検残存期間が1ヵ月に満たない場合は、還付の対象になりません。
  • 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合は、委任状が必要になります。
  • 運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでには、約3ヵ月程度かかります。

その他お探しの内容がございましたら、自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)をご確認下さい。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、こちらの手続きを含め対応を行ってくれます。

豆知識

廃車を行う場合、車検残存期間によっては自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険や自動車税の還付も受けることができます。
自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社へご連絡下さい。
自動車税の還付については、自動車税ページをご確認下さい。



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