また、平成21年4月1日~平成24年4月30日の間は、エコカー減税が施行されていますので、対象自動車は新規検査、車検(初回の1度のみ)の際に重量税の減免がなされます。
エコカー減税の対象車種については、対象車一覧(国土交通省ホームページ)をご確認下さい。
下記の表は、車検の際に納める自動車重量税額と、新車購入時に納める自動車重量税額の一覧です。
top > 自動車重量税
自動車重量税とは、自動車の区分や重量に応じて課税される税金のことです。自動車(自家用乗用)は、車両重量0.5トン毎に課税される税額が増加します。2010年4月1日から、一部自動車(初度登録から18年を経過)を除いて自動車重量税の税率が引下げられました。自動車重量税の納付方法は、車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。また、廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。
| 車両重量 | 2年(車検実施時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 減免無し | 減税75% | 減税50% | 次世代 | 18年超 | |
| ~500kg以下 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 12,600 |
| ~1,000kg以下 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,200 |
| ~1,500kg以下 | 30,000 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 37,800 |
| ~2,000kg以下 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 50,400 |
| ~2,500kg以下 | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | 63,000 |
| ~3,000kg以下 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 75,600 |
| 車両重量 | 3年(新車購入時) | ||
|---|---|---|---|
| 減免無し | 減税75% | 減税50% | |
| ~500kg以下 | 15,000 | 3,700 | 7,500 |
| ~1,000kg以下 | 30,000 | 7,500 | 15,000 |
| ~1,500kg以下 | 45,000 | 11,200 | 22,500 |
| ~2,000kg以下 | 60,000 | 15,000 | 30,000 |
| ~2,500kg以下 | 75,000 | 18,700 | 37,500 |
| ~3,000kg以下 | 90,000 | 22,500 | 45,000 |
自動車重量税の還付制度とは、車検の有効期間内に自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間*に相当する自動車重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の自動車重量税が下記の計算式によって戻ってきます。
納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額
【 例 】 30,000円(自動車重量税)× 5ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 6,250円
注意事項
その他お探しの内容がございましたら、自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)をご確認下さい。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、こちらの手続きを含め対応を行ってくれます。
廃車を行う場合、車検残存期間によっては自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険や自動車税の還付も受けることができます。
自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社へご連絡下さい。
自動車税の還付については、自動車税ページをご確認下さい。