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自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の区分や重量に応じて課税される税金のことです。自動車(自家用乗用)は、車両重量0.5トン毎に課税される税額が増加します。2010年4月1日から、一部自動車(初度登録から18年を経過)を除いて自動車重量税の税率が引下げられました。自動車重量税の納付方法は、車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。また、廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。

自動車重量税額の一覧

自動車(自家用乗用)の自動車重量税は、車検証の「車両重量」
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に記載された重量、及び所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が定められています。
また、平成21年4月1日~平成24年4月30日の間は、エコカー減税が施行されていますので、対象自動車は新規検査、車検(初回の1度のみ)の際に重量税の減免がなされます。
エコカー減税の対象車種については、対象車一覧(国土交通省ホームページ)をご確認下さい。
下記の表は、車検の際に納める自動車重量税額と、新車購入時に納める自動車重量税額の一覧です。
2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧
車両重量 2年(車検実施時)
減免無し 減税75% 減税50% 次世代 18年超
~500kg以下 10,000 2,500 5,000 5,000 12,600
~1,000kg以下 20,000 5,000 10,000 10,000 25,200
~1,500kg以下 30,000 7,500 15,000 15,000 37,800
~2,000kg以下 40,000 10,000 20,000 20,000 50,400
~2,500kg以下 50,000 12,500 25,000 25,000 63,000
~3,000kg以下 60,000 15,000 30,000 30,000 75,600
*「減税75%」「減税50%」とは、対象車一覧(国土交通省ホームページ)で明記されている、「特例処置」の「重量税」に記載されている区分を指します。免税の車種もございます。
*「次世代」とは、所定の条件を満たした電気自動車やハイブリッドカー等の次世代自動車を指します。
*「18年超」とは、車検証の「初度登録年月」
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に記載された年月から、17年11ヶ月以上を経過した自動車を指します。
3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧
車両重量 3年(新車購入時)
減免無し 減税75% 減税50%
~500kg以下 15,000 3,700 7,500
~1,000kg以下 30,000 7,500 15,000
~1,500kg以下 45,000 11,200 22,500
~2,000kg以下 60,000 15,000 30,000
~2,500kg以下 75,000 18,700 37,500
~3,000kg以下 90,000 22,500 45,000
*「減税75%」「減税50%」とは、対象車一覧(国土交通省ホームページ)で明記されている、「特例処置」の「重量税」に記載されている区分を指します。免税の車種もございます。

自動車重量税の還付制度

自動車重量税の還付制度とは、車検の有効期間内に自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間*に相当する自動車重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の自動車重量税が下記の計算式によって戻ってきます。

*車検残存期間とは、下記2つのどちらかの確定日の翌日より、車検の有効期間満了日までの期間のことを指します。
  1. 一時抹消登録を行った場合は、一時抹消登録日、または報告受領日のどちらか遅い日が確定日となります。
    一時抹消登録とは、抹消登録のひとつで、一時的に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。
    報告受領日とは、使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ運輸支局に報告された日を指します。
  2. 一時抹消登録を行っていない場合は、永久抹消登録日が確定日となります。
    永久抹消登録とは、抹消登録のひとつで、永久的(解体済)に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。

注意事項

  • 自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまでは自動車重量税還付の申請を行うことができません。
  • 車検残存期間が1ヵ月に満たない場合は、還付の対象になりません。
  • 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合は、委任状が必要になります。
  • 運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでには、約3ヵ月程度かかります。

その他お探しの内容がございましたら、自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)をご確認下さい。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、こちらの手続きを含め対応を行ってくれます。

豆知識

廃車を行う場合、車検残存期間によっては自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険や自動車税の還付も受けることができます。
自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社へご連絡下さい。
自動車税の還付については、自動車税ページをご確認下さい。



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