名義変更の必要書類
名義変更を車屋さんや代行業者等のお店に依頼を行う場合と、ご自分で名義変更を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。下記2つの項目、「お店に依頼をする場合の名義変更の必要書類」、もしくは「ご自分で名義変更を行われる場合の必要書類」のどちらかより、名義変更の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼をする場合の名義変更の必要書類
- *旧所有者の実印の押印があるもの
- 旧所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
- 旧所有者の *旧所有者の実印の押印があるもの
- 新所有者の *新所有者の実印の押印があるもの
- *車検が切れていないこと
- 新使用者の *発行日から1ヵ月以内のもの
1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
7の車庫証明書についても、併せてお店に依頼される場合は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
ご自分で名義変更を行われる場合の必要書類
- *旧所有者の実印の押印があるもの
- 旧所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
- 旧所有者の *旧所有者の実印の押印があるもの
- 新所有者の *新所有者の実印の押印があるもの
- *車検が切れていないこと
- 新使用者の *発行日から概ね1ヵ月以内のもの
8~10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
- 新使用者の *発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可)
- 新使用者の *新使用者の認印の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
申請を新使用者本人が行う場合は、2の委任状を省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
住所が異なる場合
- 旧所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
氏名が異なる場合
- 旧所有者の *発行日から3ヵ月以内のもの
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
- 未成年の方の *発行日から3ヵ月以内のもの
- 両親どちらかの *発行日から3ヵ月以内のもの
- *両親の実印の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
- 亡くなられた所有者の方の *除籍謄本
以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。手続きに向かわれる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。