永久抹消登録申請書(及び解体届出書)

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)の入手方法や記入時の注意事項の説明。車の廃車手続き(永久抹消)の方法・やり方についても掲載しています。

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)とは

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)とは、自動車の使用を永久的に中止する廃車手続きの際に、コンピュータに記載内容を読み込ませる為に必要なOCR用紙のことです。正式名称は、第3号様式の3と言います。
永久抹消登録申請書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日にご用意頂ければ構いません。

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)の入手方法

ご自分で永久抹消登録、もしくは解体届出の廃車手続きを行われる場合は、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受けて下さい。
また、下記より用紙をダウンロード(印刷)してお使い頂くことも可能ですが、家庭に多く普及しているインクジェットプリンターを使用した印刷での利用ができない等の制約がある為、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受けることをお薦めいたします。

ダウンロード(印刷)してお使い頂く場合は、OCR申請書の印刷等に関する注意事項(国土交通省のホームページ)をよくご確認頂き、下記よりダウンロード(印刷)して下さい。

ダウンロード永久抹消登録申請書(第3号様式の3)(国土交通省のホームページ)

代書屋さんで書類一式を作成してもらう場合は、こちらの永久抹消登録申請書(及び解体届出書)を用意する必要はありません。

永久抹消登録申請書(及び解体届出書)記入時の注意事項

手続き当日、運輸支局内に設置された書き方の見本をご参考の上、永久抹消登録申請書(及び解体届出書)を作成して下さい。記入する項目は、車検証記載の内容や移動報告番号(リサイクル券に記載)、また重量税還付金の振込先の口座番号や個人番号(マイナンバー)などです。

注意事項

  1. コンピュータが読み取る枠線内は、修正可能な鉛筆などでご記入頂き、それ以外の氏名・住所などの記入箇所は、黒いボールペンなど(消えないもの)でご記入下さい。
  2. 所有者本人が申請を行う場合は、所有者の委任状を省略することができますが、「申請人・届出人(所有者)」欄に押印(手続きによって実印または認印・署名)が必要となります。
  3. 代理人が申請を行う場合は、「申請代理人」欄に氏名・住所をご記入下さい。また、重量税の還付がある場合は、代理人の認印の押印も必要となります。

豆知識

2016年1月1日より、重量税の還付を受ける場合は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。