自動車取得税

中古車や新車を購入した際の自動車取得税の税率や計算方法についての説明。ご自分で車の名義変更を行う方法・やり方についても掲載しています。

自動車取得税とは

自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、新車で購入した場合と中古車で購入した場合で異なり、また中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で異なります。
自動車取得税の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。

消費税が10%に上がったタイミングで、この自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割(自動車税の中に新たに追加され、自動車を取得した際に課税される税金)が導入されました。

中古車を購入した場合の自動車取得税の計算方法

中古自動車(自家用)の自動車取得税の計算式は、以下の通りです。
また、表の下記に計算例がありますので、参考にして下さい。

課税標準基準額× 残価率取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。 残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。 取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261
経過年数 4年 4.5年 5年 5.5年 6年  
残価率 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100

経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。

自動車取得税の計算例(自家用の普通・小型自動車)

例1: 課税標準基準額が350万円で、1年3ヵ月経過している中古車の場合

350万円 × 0.561(残価率)= 1,963,000円(取得価額)
1,963,000円(取得価額)× 3% = 58,890円(自動車取得税額)

例2: 課税標準基準額が230万円で、3年9ヵ月経過している中古車の場合

230万円 × 0.215(残価率)= 494,000円(取得価額)
494,000円(取得価額)は、50万円以下なので0円(免税)

注意事項

  1. 自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
  2. 低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置が設けられています。詳しくは、管轄の税事務所にお問い合わせ下さい。
  3. ローンの完済による取得については課税されません。
  4. 相続による取得については課税されません。
  5. 障害者の方が利用する自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます。

新車を購入した場合の自動車取得税の計算方法

新車の普通・小型自動車(自家用)の自動車取得税の計算式は、以下の通りです。

課税標準基準額付加物の価額取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 3% = 自動車取得税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。 付加物の価額とは、新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。 取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、自動車と一体となっている付加物(カーナビやカーステレオなど)の価額も含みます。この取得価額の3%が自動車取得税額となります。

注意事項

  1. 低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置が設けられています。詳しくは、管轄の税事務所にお問い合わせ下さい。
  2. 障害者の方が利用する自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます。

豆知識

2014年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税ですが、消費税が8%に上がった2014年4月1日から3%に変更されました。その後、2019年9月30日をもって(消費税が10%に上がったタイミング)、この自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割(自動車税の中に新たに追加され、自動車を取得した際に課税される税金)が導入されました。