一時抹消登録申請書とは
一時抹消登録申請書とは、自動車の使用を一時中止する廃車手続きの際に、登録識別情報等通知書(廃車の証明書)をコンピュータで発行する為に必要なOCR用紙のことです。正式名称は、第3号様式の2と言います。
手続きの最後に、こちらの一時抹消登録申請書を運輸支局のコンピュータに入れると、記載内容を読み取り、登録識別情報等通知書が交付される仕組みになっています。
一時抹消登録申請書は、手続きを行う当日にご用意頂ければ構いません。
一時抹消登録申請書の入手方法
ご自分で廃車手続きを行われる場合は、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受けて下さい。また、下記より用紙をダウンロード(印刷)してお使い頂くことも可能ですが、家庭に多く普及しているインクジェットプリンターを使用した印刷での利用ができない等の制約がある為、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受けることをお薦めいたします。
ダウンロード(印刷)してお使い頂く場合は、OCR申請書の印刷等に関する注意事項(国土交通省のホームページ)をよくご確認頂き、下記よりダウンロード(印刷)して下さい。
一時抹消登録申請書(第3号様式の2)(国土交通省のホームページ)
代書屋さんで書類一式を作成してもらう場合は、こちらの一時抹消登録申請書を用意する必要はありません。
一時抹消登録申請書記入時の注意事項
手続き当日、運輸支局内に設置された書き方の見本をご参考の上、一時抹消登録申請書を作成して下さい。記入する項目は、車検証記載の内容や、所有者の氏名・住所などです。
注意事項
- コンピュータが読み取る枠線内は、修正可能な鉛筆などでご記入頂き、それ以外の氏名・住所などの記入箇所は、黒いボールペンなど(消えないもの)でご記入下さい。
- 申請人本人が手続きを行う場合は、その申請人の委任状を省略することができますが、申請人の「氏名又は名称」欄に押印(手続きによって実印または認印・署名)が必要となります。
- 代理人が申請を行う場合は、「申請代理人」欄に氏名・住所をご記入下さい。
豆知識
OCRと付く名前の用紙は、文字や数字をコンピュータが読み取る為の用紙を指します。コンピュータ内部で用紙に光を当てて、その反射光から文字や数字を読み取っています。
こちらの一時抹消登録申請書は、2017年より無料で配布されています。