自動車税納税証明書(継続検査用)

車検の際に省略できるようになった納税証明書についての説明。納税証明書(継続検査用)を紛失した場合についても掲載しています。

自動車税納税証明書(継続検査用)とは

自動車税納税証明書(継続検査用)とは、自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。
2015年4月1日より、納税証明書の電子化が始まりました。これにより、車検を受ける際に必要だった自動車税納税証明書(継続検査用)が、特定の条件を満たしていれば省略できるようになっています。

自動車税納税証明書(継続検査用)

自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項

自動車税納税証明書(継続検査用)は、車検を受ける際、下記2つの条件を満たしている場合に省略できます。

  1. 自動車税を滞納していない
  2. 自動車税を納付してから、3週間は経過している

条件を満たしていない場合は、下記の注意事項をご確認下さい。

省略できないケースに該当する場合の注意事項

  1. 車検の際に必要となるのは「自動車税納税通知書」ではなく、「自動車税納税証明書(継続検査用)」の方となります。
  2. 「自動車登録番号」という欄に、自動車の登録番号がきちんと記載されていること。
  3. 「証明書の有効期限」という欄に記載された有効期限が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていること。有効期限は収納印の有無によって変わってきます。
  4. 自動車税が未納で、車検を受けるまで3週間以内の場合は、「自動車税納税証明書(継続検査用)」に収納印が押されるよう、コンビニや金融機関の窓口で納税を行って下さい。Pay-easy(ペイジー)やYahoo!公金支払いでの納税は、収納印が押されず、証明書として利用できません。
  5. 売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。詳しくは下記の他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合をご確認下さい。

他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合

自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点で、その自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対し納税義務が発生します。
自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項に記載の、自動車税納税証明書(継続検査用)を省略できないケースに該当する場合で、売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

例1他の都道府県ナンバーから変更を行った売買の場合

2024年4月1日 自動車税納税義務が発生する日
所有者:山田さん(千葉県) 2025年4月1日までの期間中に売買が発生
旧所有者:山田さん(千葉県) 新所有者:斉藤さん(神奈川県)
この期間に車検を受ける場合は、山田さんが千葉県で納税した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要 2025年5月末日前後(2025年4月1日に発生する自動車税の納期限)

例2他の都道府県からの引越をされた場合

2024年4月1日 自動車税納税義務が発生する日
所有者:高橋さん(東京都) 2025年4月1日までの期間中に引越が発生
東京都 千葉県
この期間に車検を受ける場合は、東京都で納税した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要 2025年5月末日前後(2025年4月1日に発生する自動車税の納期限)

必要な自動車税納税証明書(継続検査用)がお手元にない場合は、下記の自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失した場合をご確認下さい。

自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失した場合

自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項に記載の、自動車税納税証明書(継続検査用)を省略できないケースに該当する場合のみ、下記をご確認下さい。

付いているナンバーの都道府県の都税・県税事務所や、運輸支局場内の自動車税事務所などで自動車税納税証明書(継続検査用)の再発行を行えます。但し、売買や引越によって他の都道府県ナンバーから現在のナンバーに変更を行い、次年度の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、上記の他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合をご確認下さい。

再発行に必要な書類

  1. 車検証(地域によっては登録番号と納税義務者を記入するだけで可)
  2. 自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書(コピー不可)

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もあります。
再発行にかかる費用は、ご自分で行われる場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)
また、再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど、遠方の地域で再発行手続きを行わなければならない場合は、発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ることで、自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらうことが可能です。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所にご確認下さい。

豆知識

自動車税納税証明書(継続検査用)は、きちんと今まで自動車税を納税しているかの確認ができる証明書ですので、個人売買などで自動車を購入する際には、必ず自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取って下さい。受け取っておくことで、後に自動車税に未納年度があった‥などのトラブルを防げます。
受け取れなかった場合や、受け取った場合でも最新の自動車税納税証明書(継続検査用)でない場合は、納税がきちんとなされているかの確認ができません。もしその様な場面に遭遇しましたら、購入予定の自動車の車検証をご覧頂きながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所に電話で納税確認を取って下さい。そうすることで、その自動車の納税状況が確認でき、後のトラブル防止に役立ちます。