環境性能割とは
環境性能割とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)に応じて、非課税、1%、2%、3%の4段階に区分けされています。なお、新車で購入した場合と中古車で購入した場合も環境性能割の税率は同じですが、取得価額(現在の自動車の価値に相当する金額)を算出する方法が新車と中古車で異なる為、税額は変わってきます。また、中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で、自動車の価値を算出する掛け率が異なります。
環境性能割の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。
環境性能割の税率
環境性能割の税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)に応じて、下記の区分となっています。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
|
非課税 | |
ガソリン車・LPG車(ハイブリッドカーを含む) 平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年排ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準 85%達成 |
|
令和12年度燃費基準 75%達成 |
1% | |
令和12年度燃費基準 60%達成 |
2% | |
上記以外の自動車 | 3% |
中古車を購入した場合の環境性能割の計算方法
中古自動車(自家用)の環境性能割の計算式は、以下の通りです。
また、表の下記に計算例がありますので、参考にして下さい。
課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
課税標準基準額とは、税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。 残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。 取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。
環境性能割の計算例(自家用の普通・小型自動車)
例1: 課税標準基準額が350万円で、環境性能割の税率が2%の区分で、1年3ヵ月経過している中古車の場合
350万円 × 0.561(残価率)= 1,963,000円(取得価額)
1,963,000円(取得価額)× 2% = 39,260円(環境性能割の税額)
例2: 環境性能割の税率が非課税の区分の場合
0円(免税)
例3: 課税標準基準額が230万円で、環境性能割の税率が3%の区分で、3年9ヵ月経過している中古車の場合
230万円 × 0.215(残価率)= 494,000円(取得価額)
494,000円(取得価額)は、50万円以下なので0円(免税)
注意事項
- 自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
- ローンの完済による取得については課税されません。
- 相続による取得については課税されません。
新車を購入した場合の環境性能割の計算方法
新車の普通・小型自動車(自家用)の環境性能割の計算式は、以下の通りです。
課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
課税標準基準額とは、税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。 付加物の価額とは、新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。 取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、自動車と一体となっている付加物(カーナビやカーステレオなど)の価額も含みます。この取得価額に対し、環境性能割の税率がかかってきます。
豆知識
消費税が10%に上がるまでは、この環境性能割の代わりに自動車取得税(自動車を取得した際に課税される税金)が導入されていました。