車庫証明書とは
車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式名称は、自動車保管場所証明書と言います。車庫証明書の交付を受けるには、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署に申請を行い、保管場所の確認を取ってもらう必要があります。こちらの車庫証明書は、自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
保管場所(車庫)の注意事項
車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要です。
注意事項
- 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
- 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。
申請書(自動車保管場所証明申請書)の入手方法
車庫証明の申請書は、管轄の警察署に備え付けられていますので、窓口で配布を受けて下さい。
警察署によっては、申請用紙のダウンロードが可能な場合もございます。管轄の警察署にご確認下さい。
申請書(自動車保管場所証明申請書)の記入例と注意事項
下記から、条件に合う自動車保管場所証明申請書の記入例をご覧下さい。
PDFファイルを見れない場合は、Adobe Reader(無料)をインストールして下さい。
自己の土地・建物を使用する場合の自動車保管場所証明申請書の記入例
月極め駐車場などを使用する場合の自動車保管場所証明申請書の記入例
注意事項
- 申請書は、自己の土地・建物を使用する場合と、月極め駐車場などを使用する場合とでは、用意する申請書類が変わってきます。
自己の土地・建物を使用する場合(下記4種の書類が必要)- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など
- 都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など
- 車両の変更のみの場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」欄に、旧車両の保管場所標章番号を記入することで、所在図の省略が可能です。(配置図は必要)
- 「申請者」欄は、個人で署名のある場合に限り、押印を省略できます。法人の場合は押印が必要です。
- 記入は、黒いボールペンなど(消えないもの)をお使い下さい。
- 誤字には申請者の訂正印が必要となりますが、保管場所使用承諾証明書については、保管場所の所有者、もしくは委託を受けた管理者の訂正印が必要となります。
- 申請を行ってから交付までは、3~7日程度を要します。
- 車庫証明書の交付を受けてから、概ね1ヵ月以内に運輸支局などで申請を行わないと、車庫証明書は無効となります。
車庫証明書の交付にかかる費用
申請時にかかる手数料は、2,100円程度です。
交付時(受取時)にかかる手数料は、500円程度です。
両者とも、都道府県によって若干手数料に差があります。
車庫証明書の交付にかかる費用
住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更したい場合は、保管場所届出という手続きになります。申請書(自動車保管場所届出書)を準備して、管轄の警察署窓口へ申請します。