自動車税(正式名称:自動車税種別割)

自動車税の税額(減税・増税)や還付についての説明。運輸支局での各種手続きの方法・やり方についても掲載しています。

自動車税とは

自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことです。税額は用途や排気量などで異なり、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられています。
自動車税の納付は、毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書・納付書が送られてきます。コンビニやPay-easy(ペイジー)などでも納税が可能ですので、指定の期日までに納税を行って下さい。

自動車税は、消費税10%で購入した新車(2019年10月以降に運輸支局で登録された自動車)を対象に減税されました。税額については、消費税10%以降の自動車税(種別割)の税額一覧よりご確認下さい。
また、2019年10月1日より自動車税は2つに区分けされ、現在の自動車税にあたるものを「自動車税種別割」と呼び、消費税が10%に上がるタイミングで廃止された自動車取得税の代わりとなる、自動車を取得した際に課税される新税「自動車税環境性能割」が、自動車税のひとつとなりました。

自動車税額の一覧と還付

自動車(自家用乗用)の自動車税は、車検証の「総排気量又は定格出力」欄に記載された排気量により、4月を基準に課税される額が定められています。
下記の表は、「年間の自動車税額」、「自動車を年の途中で登録した場合にかかる自動車税額」、「年の途中で廃車にした際に還付される自動車税額」の一覧です。
表の下部に参考例もあります。消費税10%で購入した新車は、消費税10%以降で新車購入された自動車税の参考例をご覧下さい。

また、一部の低公害車については以下の自動車税額からの軽減措置がとられ、一定年数を経過した車については重課措置がとられています。詳しくは、次項の低公害車の自動車税、または13年(ディーゼル車は11年)を経過した車の自動車税をご確認下さい。

自動車税額の一覧(自家用乗用)
総排気量 1年 4月登録 5月登録 6月登録 7月登録 8月登録
11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分
1.0L以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200
1.0L超~1.5L以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100
1.5L超~2.0L以下 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000
2.0L超~2.5L以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200
2.5L超~3.0L以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700
3.0L超~3.5L以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800
3.5L超~4.0L以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700
4.0L超~4.5L以下 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600
4.5L超~6.0L以下 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300
6.0L超 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700
総排気量 9月登録 10月登録 11月登録 12月登録 1月登録 2月登録
6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
1.0L以下 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1.0L超~1.5L以下 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5L超~2.0L以下 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2.0L超~2.5L以下 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5L超~3.0L以下 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3.0L超~3.5L以下 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5L超~4.0L以下 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4.0L超~4.5L以下 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
4.5L超~6.0L以下 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
6.0L超 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200

自動車税の参考例(自家用乗用)

例1: 総排気量3.5L(3,500cc)の自動車の1年間の自動車税額

58,000円です。

例2: 12月に総排気量2.1L(2,100cc)の自動車を新規登録した場合

11,200円の自動車税がかかります。

例3: 7月に総排気量1.5L(1,500cc)の自動車を廃車した場合

23,000円が還付されます。

例4: 3月に総排気量2.3L(2,300cc)の自動車を廃車した場合

1ヵ月に満たないので、還付はありません。

消費税10%以降の自動車税(種別割)の税額一覧

消費税10%以降に新車で登録された自動車(車検証の「初度登録年月」欄が2019年10月以降の車)は、以下の自動車税(種別割)額となります。

2019年10月以降に新車登録した自動車税種別割の税額一覧(自家用乗用)
総排気量 1年 4月登録 5月登録 6月登録 7月登録 8月登録
11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分
1.0L以下 25,000 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500
1.0L超~1.5L以下 30,500 27,900 25,400 22,800 20,300 17,700
1.5L超~2.0L以下 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000
2.0L超~2.5L以下 43,500 39,800 36,200 32,600 29,000 25,300
2.5L超~3.0L以下 50,000 45,800 41,600 37,500 33,300 29,100
3.0L超~3.5L以下 57,000 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200
3.5L超~4.0L以下 65,500 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200
4.0L超~4.5L以下 75,500 69,200 62,900 56,600 50,300 44,000
4.5L超~6.0L以下 87,000 79,700 72,500 65,200 58,000 50,700
6.0L超 110,000 100,800 91,600 82,500 73,300 64,100
総排気量 9月登録 10月登録 11月登録 12月登録 1月登録 2月登録
6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
1.0L以下 12,500 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000
1.0L超~1.5L以下 15,200 12,700 10,100 7,600 5,000 2,500
1.5L超~2.0L以下 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
2.0L超~2.5L以下 21,700 18,100 14,500 10,800 7,200 3,600
2.5L超~3.0L以下 25,000 20,800 16,600 12,500 8,300 4,100
3.0L超~3.5L以下 28,500 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700
3.5L超~4.0L以下 32,700 27,200 21,800 16,300 10,900 5,400
4.0L超~4.5L以下 37,700 31,400 25,100 18,800 12,500 6,200
4.5L超~6.0L以下 43,500 36,200 29,000 21,700 14,500 7,200
6.0L超 55,000 45,800 36,600 27,500 18,300 9,100

消費税10%以降で新車購入された自動車税の参考例(自家用乗用)

例1: 総排気量3.5L(3,500cc)の自動車の1年間の自動車税額

57,000円です。

例2: 12月に総排気量2.1L(2,100cc)の自動車を新規登録した場合

10,800円の自動車税がかかります。

例3: 7月に総排気量1.5L(1,500cc)の自動車を廃車した場合

20,300円が還付されます。

例4: 3月に総排気量2.3L(2,300cc)の自動車を廃車した場合

1ヵ月に満たないので、還付はありません。

低公害車の自動車税

令和5年度は、下記の条件に当てはまる場合に減税となっています。
但し、適用されるのは、新車登録を行った翌年度分の自動車税のみ(新車購入の翌年度の1回)が対象です。

令和5年度の軽減措置(自動車税のグリーン化税制の軽課)
対象条件 軽減措置
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • 平成21年排ガス規制適合、または平成30年排ガス規制適合

概ね75%減税

上記は国が行っている軽減措置です。都道府県によっては追加で独自の軽減措置をとっている場合もありますので、管轄の都道府県税事務所にご確認下さい。

13年(ディーゼル車は11年)を経過した車の自動車税

一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられている一方で、新車登録から一定年数を経過した車については、下記の重課措置による増税(令和5年度分)となっています。

令和5年度の重課措置による増税(自動車税のグリーン化税制の重課)
対象条件 重課措置
ガソリン車・LPG車(ハイブリッドカーを除く) 13年経過
乗用車
概ね15%
増税
13年経過
トラックやバス
概ね10%
増税
ディーゼル車 11年経過
乗用車
概ね15%
増税
11年経過
トラックやバス
概ね10%
増税

13年経過とは、令和5年度の場合は車検証の「初度登録年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当 11年経過とは、令和5年度の場合は車検証の「初度登録年月」欄が、平成24年3月以前の場合に該当

令和5年度の自動車税の重課措置参考例(自家用乗用)

例1: 13年を経過した総排気量1.4L(1,400cc)のガソリン車の1年間の自動車税額

39,600円です。重課される前は、34,500円でした。

例2: 11年を経過した総排気量2.5L(2,500cc)のディーゼル車の1年間の自動車税額

51,700円です。重課される前は、45,000円でした。

名義変更する場合の自動車税

名義変更を行う場合、新所有者は旧所有者に対し、名義変更後の自動車税額分(名義変更が発生する月から、次回の4月1日までの自動車税を月割り計算した額)を支払うのが、一般的となっています。
しかし、自動車税は毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対し納税義務が発生する為、4月1日午前0時の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はありません。その為、事前に自動車税の割り振りについて取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあります。

また、過去の自動車税に滞納がないかを確認する為にも、有効期限内の納税証明書(継続検査用)の受け渡しも行って下さい。受け渡しができない場合は車検証をご覧頂きながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所に電話で納税確認を取って下さい。そうすることで、その自動車の納税状況が確認でき、後のトラブル防止に役立ちます。

廃車する場合の自動車税還付

廃車手続きを行うと、廃車手続きをした翌月分からの自動車税が、月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
但し、還付は廃車手続きを行った年度の4月1日時点の所有者(自動車税の納税義務者)となりますので、名義変更などで4月1日に別名義だった場合はご注意下さい。

還付額の計算は、自動車税額の一覧と還付と、参考例をご確認下さい。

住所変更する場合の自動車税

都道府県を跨ぐ住所変更(他の都道府県ナンバーからの引越)があった場合は、次回の4月1日に新たな都道府県に自動車税を納める義務が発生します。
5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書・納付書が送られてきます。

豆知識

他の都道府県ナンバーからの名義変更や住所変更が行われ、次回の4月1日に発生する自動車税の納期限(5月末日前後)までに車検を受ける場合は、旧管轄の都道府県へ納税を行った証明(納税証明書)が必要となる場合があります。