自動車重量税

自動車重量税の税額や還付についての説明を掲載しています。

自動車重量税とは

自動車重量税とは、自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される税金のことです。自動車(自家用乗用)は、車両重量0.5トン毎に税額が増加します。
自動車重量税の納付方法は、車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。また、廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。

自動車重量税額の一覧

自動車(自家用乗用)の自動車重量税は、車検証の「車両重量」欄に記載された重量、及び所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が定められています。
また、2026年4月30日まではエコカー減税が施行されていますので、対象車は新規検査、車検の際に自動車重量税の減免を受けられます。
下記の表は、車検の際に納める自動車重量税額と、新車購入時に納める自動車重量税額の一覧です。

2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧
車両重量 2年(車検実施時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
エコカー
(本則税率)
エコカー以外
免税 13年未満 13年経過 18年経過
~500kg以下 0 5,000 8,200 11,400 12,600
~1,000kg以下 0 10,000 16,400 22,800 25,200
~1,500kg以下 0 15,000 24,600 34,200 37,800
~2,000kg以下 0 20,000 32,800 45,600 50,400
~2,500kg以下 0 25,000 41,000 57,000 63,000
~3,000kg以下 0 30,000 49,200 68,400 75,600

「免税」とは、エコカー減税の対象車種に該当する場合に適用される税額です。
車検時のエコカー減税の適用条件は、「2019年5月1日~2021年4月30日の間に新車購入をし、その後最初に受ける車検実施時(令和2年度燃費基準190%以上を達成している車のみ)」または「2021年5月1日~2023年12月31日の間に新車購入をし、その後最初に受ける車検実施時(令和12年度燃費基準120%以上を達成している車のみ)」の場合に上記表の「免税」となります。

「エコカー(本則税率)」とは、エコカー減税の対象車種に該当する場合に適用される税額です。
車検時のエコカー減税の適用条件は、「平成30年排出ガス規制50%低減以上のうち、令和12年度燃費基準75%以上を達成している車」の場合に上記表の「エコカー(本則税率)」となります。

「13年未満」とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から、12年10ヶ月以内の自動車を指します。

「13年経過」とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から、12年11ヶ月以上を経過した自動車を指します。

「18年経過」とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から、17年11ヶ月以上を経過した自動車を指します。

3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧
車両重量 3年(新車購入時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
免税 減税50% 減税25% 本則税率
~500kg以下 0 3,700 5,600 7,500 12,300
~1,000kg以下 0 7,500 11,200 15,000 24,600
~1,500kg以下 0 11,200 16,800 22,500 36,900
~2,000kg以下 0 15,000 22,500 30,000 49,200
~2,500kg以下 0 18,700 28,100 37,500 61,500
~3,000kg以下 0 22,500 33,700 45,000 73,800

「免税」「減税50%」「減税25%」「本則税率」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)または、輸入車(外国メーカー車)のエコカー減税対象車(日本自動車輸入組合ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。

「エコカー減免無し」とは、エコカー減税の対象外の自動車を指します。

自動車重量税の還付制度

自動車重量税の還付制度とは、車検の有効期間内に自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間に相当する自動車重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の自動車重量税が下記の計算式によって戻ってきます。

納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額

例:24,600円(自動車重量税)× 7ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 7,175円

車検残存期間とは、下記2つのどちらかの確定日の翌日より、車検の有効期間満了日までの期間のことを指します。

  1. 一時抹消登録を行った場合は、一時抹消登録日、または報告受領日のどちらか遅い日が確定日となります。
    一時抹消登録とは、抹消登録のひとつで、一時的に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。
    報告受領日とは、使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ運輸支局に報告された日を指します。
  2. 一時抹消登録を行っていない場合は、永久抹消登録日が確定日となります。
    永久抹消登録とは、抹消登録のひとつで、永久的(解体済)に自動車の使用を中止する場合に行われる登録のこと。

注意事項

  1. 自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまでは自動車重量税還付の申請を行うことができません。
  2. 車検残存期間が1ヵ月に満たない場合は、還付の対象になりません。
  3. 自動車重量税還付の申請時には、所有者のマイナンバーカード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要になります。
  4. 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合は、委任状が必要になります。
  5. 運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでには、約2ヵ月半程度かかります。

その他お探しの内容がございましたら、自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)をご確認下さい。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、こちらの手続きを含め対応を行ってくれます。

豆知識

廃車を行う場合、車検残存期間によっては自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険や自動車税の還付も受けることができます。
自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社へご連絡下さい。