目次
自動車税とは
自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことです。税額は用途や排気量などで異なり、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられています。
自動車税の納付は、毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書・納付書が送られてきます。コンビニやPay-easy(ペイジー)などでも納税が可能ですので、指定の期日までに納税を行って下さい。
自動車税は、消費税10%で購入した新車(2019年10月以降に運輸支局で登録された自動車)を対象に減税されました。税額については、消費税10%以降の自動車税(種別割)の税額一覧よりご確認下さい。
また、2019年10月1日より自動車税は2つに区分けされ、現在の自動車税にあたるものを「自動車税種別割」と呼び、消費税が10%に上がるタイミングで廃止された自動車取得税の代わりとなる、自動車を取得した際に課税される新税「自動車税環境性能割」が、自動車税のひとつとなりました。
自動車税額の一覧と還付
自動車(自家用乗用)の自動車税は、車検証の「総排気量又は定格出力」欄に記載された排気量により、4月を基準に課税される額が定められています。
下記の表は、「年間の自動車税額」、「自動車を年の途中で登録した場合にかかる自動車税額」、「年の途中で廃車にした際に還付される自動車税額」の一覧です。
表の下部に参考例もあります。消費税10%で購入した新車は、消費税10%以降で新車購入された自動車税の参考例をご覧下さい。
また、一部の低公害車については以下の自動車税額からの軽減措置がとられ、一定年数を経過した車については重課措置がとられています。詳しくは、次項の低公害車の自動車税、または13年(ディーゼル車は11年)を経過した車の自動車税をご確認下さい。
総排気量 | 1年 | 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月分 | 10ヵ月分 | 9ヵ月分 | 8ヵ月分 | 7ヵ月分 | ||
1.0L以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 |
6.0L超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 |
総排気量 | 9月登録 | 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月分 | 5ヵ月分 | 4ヵ月分 | 3ヵ月分 | 2ヵ月分 | 1ヵ月分 | |
1.0L以下 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1.0L超~1.5L以下 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5L超~2.0L以下 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2.0L超~2.5L以下 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5L超~3.0L以下 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3.0L超~3.5L以下 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5L超~4.0L以下 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4.0L超~4.5L以下 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5L超~6.0L以下 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6.0L超 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
自動車税の参考例(自家用乗用)
例1: 総排気量3.5L(3,500cc)の自動車の1年間の自動車税額
58,000円です。
例2: 12月に総排気量2.1L(2,100cc)の自動車を新規登録した場合
11,200円の自動車税がかかります。
例3: 7月に総排気量1.5L(1,500cc)の自動車を廃車した場合
23,000円が還付されます。
例4: 3月に総排気量2.3L(2,300cc)の自動車を廃車した場合
消費税10%以降の自動車税(種別割)の税額一覧
消費税10%以降に新車で登録された自動車(車検証の「初度登録年月」欄が2019年10月以降の車)は、以下の自動車税(種別割)額となります。
総排気量 | 1年 | 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月分 | 10ヵ月分 | 9ヵ月分 | 8ヵ月分 | 7ヵ月分 | ||
1.0L以下 | 25,000 | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500 | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500 | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 |
2.5L超~3.0L以下 | 50,000 | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 |
3.0L超~3.5L以下 | 57,000 | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 |
3.5L超~4.0L以下 | 65,500 | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 |
4.0L超~4.5L以下 | 75,500 | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 50,300 | 44,000 |
4.5L超~6.0L以下 | 87,000 | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 |
6.0L超 | 110,000 | 100,800 | 91,600 | 82,500 | 73,300 | 64,100 |
総排気量 | 9月登録 | 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月分 | 5ヵ月分 | 4ヵ月分 | 3ヵ月分 | 2ヵ月分 | 1ヵ月分 | |
1.0L以下 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |
1.0L超~1.5L以下 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 |
1.5L超~2.0L以下 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
2.0L超~2.5L以下 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
2.5L超~3.0L以下 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 |
3.0L超~3.5L以下 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 |
3.5L超~4.0L以下 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 |
4.0L超~4.5L以下 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 |
4.5L超~6.0L以下 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 |
6.0L超 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 |
消費税10%以降で新車購入された自動車税の参考例(自家用乗用)
例1: 総排気量3.5L(3,500cc)の自動車の1年間の自動車税額
57,000円です。
例2: 12月に総排気量2.1L(2,100cc)の自動車を新規登録した場合
10,800円の自動車税がかかります。
例3: 7月に総排気量1.5L(1,500cc)の自動車を廃車した場合
20,300円が還付されます。
例4: 3月に総排気量2.3L(2,300cc)の自動車を廃車した場合
低公害車の自動車税
令和5年度は、下記の条件に当てはまる場合に減税となっています。
但し、適用されるのは、新車登録を行った翌年度分の自動車税のみ(新車購入の翌年度の1回)が対象です。
対象条件 | 軽減措置 |
---|---|
|
概ね75%減税 |
上記は国が行っている軽減措置です。都道府県によっては追加で独自の軽減措置をとっている場合もありますので、管轄の都道府県税事務所にご確認下さい。
13年(ディーゼル車は11年)を経過した車の自動車税
一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられている一方で、新車登録から一定年数を経過した車については、下記の重課措置による増税(令和5年度分)となっています。
対象条件 | 重課措置 | |
---|---|---|
ガソリン車・LPG車(ハイブリッドカーを除く) | 13年経過の 乗用車 |
概ね15% 増税 |
13年経過の トラックやバス |
概ね10% 増税 |
|
ディーゼル車 | 11年経過の 乗用車 |
概ね15% 増税 |
11年経過の トラックやバス |
概ね10% 増税 |
13年経過とは、令和5年度の場合は車検証の「初度登録年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当 11年経過とは、令和5年度の場合は車検証の「初度登録年月」欄が、平成24年3月以前の場合に該当
令和5年度の自動車税の重課措置参考例(自家用乗用)
例1: 13年を経過した総排気量1.4L(1,400cc)のガソリン車の1年間の自動車税額
39,600円です。重課される前は、34,500円でした。
例2: 11年を経過した総排気量2.5L(2,500cc)のディーゼル車の1年間の自動車税額
名義変更する場合の自動車税
名義変更を行う場合、新所有者は旧所有者に対し、名義変更後の自動車税額分(名義変更が発生する月から、次回の4月1日までの自動車税を月割り計算した額)を支払うのが、一般的となっています。
しかし、自動車税は毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対し納税義務が発生する為、4月1日午前0時の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はありません。その為、事前に自動車税の割り振りについて取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあります。
また、過去の自動車税に滞納がないかを確認する為にも、有効期限内の納税証明書(継続検査用)の受け渡しも行って下さい。受け渡しができない場合は車検証をご覧頂きながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所に電話で納税確認を取って下さい。そうすることで、その自動車の納税状況が確認でき、後のトラブル防止に役立ちます。
廃車する場合の自動車税還付
廃車手続きを行うと、廃車手続きをした翌月分からの自動車税が、月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
但し、還付は廃車手続きを行った年度の4月1日時点の所有者(自動車税の納税義務者)となりますので、名義変更などで4月1日に別名義だった場合はご注意下さい。
還付額の計算は、自動車税額の一覧と還付と、参考例をご確認下さい。
住所変更する場合の自動車税
都道府県を跨ぐ住所変更(他の都道府県ナンバーからの引越)があった場合は、次回の4月1日に新たな都道府県に自動車税を納める義務が発生します。
5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書・納付書が送られてきます。
豆知識
他の都道府県ナンバーからの名義変更や住所変更が行われ、次回の4月1日に発生する自動車税の納期限(5月末日前後)までに車検を受ける場合は、旧管轄の都道府県へ納税を行った証明(納税証明書)が必要となる場合があります。