目次
お店に依頼する場合の氏名変更の必要書類
所有者と使用者が同一名義の場合
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。
詳しくは»自動車の住所変更
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合
車検証の所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名のみを変更する場合は、こちらの氏名変更ではなく、手数料が無料の記載事項変更(正式名称:自動車検査証記入)をご確認下さい。なお、車検証記載の住所も併せて変更する場合は、自動車の住所変更をご確認下さい。
詳しくは»名義変更の費用
詳しくは»名義変更の方法・やり方
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合
使用者のみの名義を変更する場合
住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での使用者変更などの場合)、またはお店に車庫証明の取得も依頼される場合は不要です。
車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での使用者変更などの場合)、またはお店に車庫証明の取得も依頼される場合は不要です。
詳しくは»氏名変更の費用
ご自身で氏名変更を行う場合の必要書類
所有者と使用者が同一名義の場合
- 戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合
車検証の所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名のみを変更する場合は、こちらの氏名変更ではなく、手数料が無料の記載事項変更(正式名称:自動車検査証記入)をご確認下さい。
詳しくは»自動車の住所変更
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合
- 所有者の戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
5~7の書類は、氏名変更当日に用意すれば結構です。
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。
委任状は、申請を所有者、または使用者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。
委任状は、申請を所有者、または使用者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
詳しくは»自動車の住所変更
使用者のみの名義を変更する場合
- 新使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 新使用者の委任状新使用者の認印の押印があるもの
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 新使用者の車庫証明書発行日から概ね1ヵ月以内のもの
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
6~8の書類は、氏名変更当日に用意すれば結構です。
住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
委任状は、申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での使用者変更などの場合)は不要です。
住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
委任状は、申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での使用者変更などの場合)は不要です。
詳しくは»氏名変更の費用
詳しくは»氏名変更の方法・やり方