住所変更の必要書類

住所変更は、車検証の所有者と使用者が同一名義の場合と、所有者と使用者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合とでは、必要書類が変わってきます。また、車屋さんなどのお店に依頼をする場合と、ご自分で住所変更を行う場合とでも必要書類が変わってきます。
下記2つの項目、お店に住所変更を依頼する場合の必要書類ご自分で住所変更を行う場合の必要書類のどちらかより、「所有者と使用者が同一名義の場合」、もしくは「所有者と使用者が異なる名義の場合」のどちらか条件に合う住所変更の必要書類をご確認下さい。

お店に住所変更を依頼する場合の必要書類

所有者・使用者が同一名義の場合

  1. 住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. 車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの

1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
4の車庫証明書は、併せてお店に依頼される場合は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合

  1. 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
  3. 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 使用者の車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの

1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。
5の車庫証明書は、併せてお店に依頼される場合は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

所有者・使用者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合

  1. 所有者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
  3. 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
  4. 車検証

1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

ご自分で住所変更を行う場合の必要書類

所有者・使用者が同一名義の場合

  1. 住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. 車庫証明書発行日から概ね1ヵ月以内のもの
  5. 手数料納付書
  6. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  7. 申請書(第1号様式)

5~7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
2の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、7の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合

  1. 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
  3. 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 使用者の車庫証明書発行日から概ね1ヵ月以内のもの
  6. 手数料納付書
  7. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  8. 申請書(第1号様式)

6~8の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。
2、3の委任状は、申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、8の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

所有者・使用者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合

  1. 所有者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
  3. 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 手数料納付書
  6. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  7. 申請書(第1号様式)

5~7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
2、3の委任状は、申請を所有者、または使用者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、7の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

車検証記載の氏名も併せて変更する場合

所有者・使用者が同一名義の場合

  1. 戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。

自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、こちらの変更登録ではなく、名義変更(正式名称:移転登録)が必要になります。
名義変更については、自動車の名義変更よりご確認下さい。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名も変更する場合

  1. 使用者の戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。

所有者・使用者が異なる名義で、所有者の氏名も変更する場合

  1. 所有者の戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。

自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、こちらの変更登録ではなく、名義変更(正式名称:移転登録)が必要になります。
名義変更については、自動車の名義変更よりご確認下さい。

ナンバーに希望する番号や図柄がある場合

  1. 希望番号予約済証

以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。

図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合

図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)

図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合

希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)

ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合

  1. 理由書所有者または使用者の認印の押印があるもの

以上の書類が別途追加となります。