お店に住所変更を依頼する場合の必要書類
所有者・使用者が同一名義の場合
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
4の車庫証明書は、併せてお店に依頼される場合は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。
5の車庫証明書は、併せてお店に依頼される場合は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
ご自分で住所変更を行う場合の必要書類
所有者・使用者が同一名義の場合
- 住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 車庫証明書発行日から概ね1ヵ月以内のもの
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
5~7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
2の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、7の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
- 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 使用者の車庫証明書発行日から概ね1ヵ月以内のもの
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
6~8の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。
2、3の委任状は、申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、8の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
- 所有者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 使用者の委任状使用者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
5~7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
2、3の委任状は、申請を所有者、または使用者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、7の申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
車検証記載の氏名も併せて変更する場合
所有者・使用者が同一名義の場合
- 戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の氏名も変更する場合
- 使用者の戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、これらはコピーでも構いません。
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の氏名も変更する場合
- 所有者の戸籍謄本発行日から3ヵ月以内のもの
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合
図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)