お店に名義変更を依頼する場合の必要書類
- 譲渡証明書旧所有者の実印の押印があるもの
- 旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 旧所有者の委任状旧所有者の実印の押印があるもの
- 新所有者の委任状新所有者の実印の押印があるもの
- 車検証車検が切れていないこと
- 新使用者の車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの
1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)、またはお店に車庫証明の取得も依頼される場合は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
ご自分で名義変更を行う場合の必要書類
- 譲渡証明書旧所有者の実印の押印があるもの
- 旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 旧所有者の委任状旧所有者の実印の押印があるもの
- 新所有者の委任状新所有者の実印の押印があるもの
- 車検証車検が切れていないこと
- 新使用者の車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 申請書(第1号様式)
8~10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。
申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
2の委任状は、新使用者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
住所が異なる場合
- 旧所有者の住民票
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
氏名が異なる場合
- 旧所有者の戸籍謄本
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。なお、こちらの戸籍謄本は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合
図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 理由書所有者または使用者の認印の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
1の理由書は、ナンバープレートの紛失・盗難に遭った時点での所有者または使用者(通常、旧所有者または旧使用者)の理由書が必要です。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。