お店に依頼する場合の名義変更の必要書類
名義変更に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。
- 譲渡証明書旧所有者の実印の押印があるもの
- 旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 旧所有者の委任状旧所有者の実印の押印があるもの
- 新所有者の委任状新所有者の実印の押印があるもの
- 車検証車検が切れていないこと
- 新使用者の車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの
- 1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)、またはお店に車庫証明の取得も依頼される場合は不要です。
- また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
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ご自分で名義変更を行う場合の必要書類
- 8~10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。
- 申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
- また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
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新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
- 新使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 新使用者の委任状新使用者の認印の押印があるもの
- 以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
2の委任状は、新使用者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
住所が異なる場合
- 以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
氏名が異なる場合
- 以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。なお、こちらの戸籍謄本は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
- 以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
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- 図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合
- 図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
- 図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合
- 希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 以上の書類が別途追加となります。
1の理由書は、ナンバープレートの紛失・盗難に遭った時点での所有者または使用者(通常、旧所有者または旧使用者)の理由書が必要です。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
- 以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
- 以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。手続きに向かわれる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。
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