自動車税を回避するために一時抹消登録をしていたけど、その車を再び使いたい、廃車を復活させたい!と思っている方は、どんな手続きをする必要が出てくるのでしょうか? 廃車を復活させるための手順、必要書類などをまとめてみました。
一時抹消登録なら廃車後も復活できる
廃車してしまった車にもう一度乗ろうとする場合、まず確認しないといけないのが抹消登録の種類です。
もし、永久抹消登録してしまっているなら、廃車を復活させることは不可能、あきらめるしかありません。
しかし、抹消登録の種類が一時抹消登録であれば、復活させることができます。
廃車を復活させる手順
一時抹消登録によって廃車した車を復活させたい。そんな場合は、次の手順で手続きを行ってください。
・車庫証明書を取得する
最寄りの警察署に行って、自動車の保管場所を証明する車庫証明書(自動車保管場所証明書)の申請をしておきます。車庫証明書は発行されるまで3~4日かかるので、早めに申請しておきましょう。
・仮ナンバーを取得する
廃車を復活させるにあたって、車検を取り直す必要があります。
自分で車検を通すのであれば、運輸局まで車両を運転していくために仮ナンバーを取得しないといけません。公道を走らせることになるので、自賠責保険に加入しておく必要もあります。
市区町村役場か陸運支局で、仮ナンバーは申請することができます。自賠責保険、一時抹消登録の証明書、身分証明書、認印を用意しておきましょう。
仮ナンバーの有効期限は5日間で、その期間内に再登録をすることが求められます。日程に余裕があることを確認したうえで、仮ナンバーを取得するようにしてください。
整備工場や車検ディーラーに依頼すると、車を置いてあるところまで引き取りに来てもらえるので、仮ナンバーを取得する必要はありません。
・運輸支局で車検を受ける
普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車協会で車検を受けます。車検の予約をしておくようにしましょう。
車検に通ったら、自動車検査表と定期点検整備記録簿を受け取ることができます。必要書類を提出して中古車新規登録をすると、ナンバープレートが発効され、廃車から完全に復活することになります。
中古車新規登録に必要な書類
車検に通ったら、中古車新規登録をして廃車を復活させましょう。中古車新規登録に必要な書類は、下記の通りです。
・申請書
(管轄の運輸局のホームページから事前にダウンロードしておくことも可能)
・手数料納付書
・合格印のある自動車検査表、保安基準適合証又は予備検査証
・定期点検整備記録簿
・自動車重量税納付書
・一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
・自動車損害賠償責任保険証明書(車検の有効期間を満たしているもの)
・自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)
・実印
・所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・譲渡人の押印のある譲渡証明書(所有者に変更がある場合にのみ)
所有者と使用者が異なる場合は、発行されてから3か月以内の使用者の住所を証明する書類(印鑑証明書・住民票など)と使用者の印鑑もしくは署名が必要になります。
廃車登録を復活させるときにかかる費用
普通自動車と軽自動車別に、廃車を復活させる際にかかる大まかな費用をまとめています。廃車を復活させるかどうかを左右するポイントでもあるので、確認しておいてください。
普通自動車の場合
・登録手数料 700円
・検査手数料 1,500円
・ナンバープレート代 約1,500~2,000円
(希望ナンバーの場合は4,000~6,000円)
・自賠責保険料 15,520円/年
・重量税 8,200~75,600円
・自動車税 25,000~110,000円
廃車を復活させようとすると、自賠責保険料・重量税・自動車税の支払いが必要になります。車種・排気量・重量によって重量税や自動車税の金額は変わってきますが、最低でも5万円はかかると考えておくと良いでしょう。
また、譲り受けた廃車を復活させる場合は、上記の費用に加えて取得税が発生することも。取得税は自動車を取得した人が都道府県に対して納める税金で、自動車の取得価額と残価率で納税額が決まってきます。
軽自動車の場合
・登録手数料 700円
・検査手数料 1,400円
・ナンバープレート代 約1,500円
(希望ナンバーの場合は4,000~6,000円)
・自賠責保険料 15,130円/年
・重量税 6,600円~
・自動車税 10,800円~
登録手数料・検査手数料・ナンバープレート代にかかる費用は普通車とほとんど変わりませんが、自賠責保険料・重量税・自動車税が普通車よりも安くなっています。そのため、軽自動車であれば、再登録にかかる費用もそれほど高くはありません。
軽自動車の場合は、3~4万円で廃車を復活させることができます。一時抹消登録して廃車になっているとしても、車のコンディションが良いようであれば、復活させることを前向きに考えるのもいいでしょう。
廃車を復活できない時はどうすればいい ?
思ったより修理費用がかさむことが分かったり、そもそも修理が難しいという事実が発覚したりして、廃車を復活できないとなった場合には、どうしたらいいのでしょうか。
ここでは、2つの方法をご紹介していきます。
解体の手続きをする
修理費用が高額になったり、修理が難しかったりして廃車を復活ができないという場合は、解体業者に解体を依頼することができます。
解体する場合には、運輸支局で解体届出の手続きが必要です。解体届出を自分で行うか、業者に依頼するかで必要書類も変わってきます。
【自分で解体届出を行う場合】
・永久抹消登録申請書(および解体届出書)
・手数料納付書
・一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
・移動報告番号(リサイクル券に記載)と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
業者に解体を依頼すると、解体処理が終わったという報告が必ずあります。その日が、解体報告記録がなされた日となるので、その日付をメモしておきましょう。
【業者に解体届出を依頼する場合】
・所有者の委任状
・一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
・移動報告番号(リサイクル券に記載)と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
運輸支局での解体届出の手続き自体には手数料はかかりません。とはいえ、業者に依頼すると解体費用として1~2万円、自走不可能な車の場合は、レッカーでの運搬費用として5千円から1万円が上乗せされます。
さらに、平成17年以前に購入した車を解体する場合は、リサイクル料金として8千円~1万円ほど支払わなければなりません。つまり、解体業者に依頼すると3~4万円はかかるということを想定していないといけません。
廃車買取業者に依頼する
廃車買取業者に依頼すると、解体費用として3~4万円の負担をすることなく、解体の手続きも代わりにやってもらうことができます。また、自走できない車も無料でレッカーによる運搬をやってもらえるというメリットもあります。
自ら陸運支局に出向いて、書類を揃えて手続きをするのには、時間と手間がかかりますが、廃車買取業者に依頼すると、そうした手続きも代わりにやってくれます。
自己負担がなくなり、時間と手間も省くことができるので、廃車が復活できないと分かったら、まずは廃車買取業者に見積もりを依頼してみましょう。
ずっと使っていない廃車には1円の価値もないだろうと思うかもしれませんが、車によっては買取金額を提示してもらえることもあります。
というのは、廃車買取業者は独自の販路を持っていたり、再利用可能なパーツを取り外して販売したりするなど廃車をお金に換えるノウハウを持っているからです。
放置していても仕方がないけど、解体費用を出すのも惜しいと考えている方は、廃車買取業者で無料査定してもらうようにおすすめします。
廃車買取業者選びは、こちらの廃車買取業者ランキングのページを参考にしてみてくださいね。
まとめ
廃車を復活させるための手順は、
- 一時抹消登録であることを確認
- 車庫証明書を取得する
- 仮ナンバーを取得する
- 陸運支局で車検を受ける
の4ステップです。
廃車を復活させるために必要な書類は多くあり、書類によっては「発行後○日以内」という縛りがあるものもありますので、取得するタイミングなども注意してくださいね。