お店に一時抹消を依頼する場合の必要書類
2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
ご自分で一時抹消を行う場合の必要書類
- 所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 所有者の委任状所有者の実印の押印があるもの
- 車検証
- ナンバープレート前後面の2枚
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書地域によっては不要
5~7の書類は、一時抹消当日に用意すれば結構です。
2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
住所が異なる場合
以上の書類が別途追加となります。
2の申請書は、一時抹消当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
氏名が異なる場合
以上の書類が別途追加となります。
2の申請書は、一時抹消当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
自動車が盗難された場合
- ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
- 車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
- 申請者の身分証明書
- 登録事項等証明書交付請求書請求理由の記載が必要
以上の車検証の代用となる登録事項等証明書を交付する為の書類等が別途追加となります。
4の登録事項等証明書交付請求書は、一時抹消当日に用意すれば結構です。
1のナンバー(登録番号)が不明な場合は、2の車台番号を全桁記載することで請求が可能となります。また、一部例外として、1のナンバー(登録番号)のみで請求が可能なケースもあります。詳しくは、手続きを行われる運輸支局にご確認下さい。
3の身分証明書は、窓口で請求を行われる方の運転免許証、健康保険証、パスポートなどが必要となります。