お店に解体届出を依頼する場合の必要書類
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害などによる場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
さらに、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
こちらの解体届出と同時に所有者を変更する場合は、所有者を変更をしてから解体届出を行うことになりますので、上記の所有者の必要書類は、変更後の所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。
ご自分で解体届出を行う場合の必要書類
- 所有者の委任状所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
4、5の書類は、解体届出当日に用意すれば結構です。
1の委任状は、所有者本人が手続きを行う場合には省略することができます。但し、5の永久抹消登録申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害などによる場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
さらに、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
こちらの解体届出と同時に所有者を変更する場合は、所有者を変更をしてから解体届出を行うことになりますので、上記の所有者の必要書類は、変更後の所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 所有者のマイナンバーカード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票コピーでも可
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報金融機関名や口座番号など
- 重量税還付金の受領権限に関する委任状所有者の署名と押印があるもの
- 代理人(窓口へ出向いた方)の身分証明書代理人が申請する場合のみ
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑代理人が申請する場合のみ
以上の書類等が別途追加となります。
1は、所有者本人が申請を行う場合で、マイナンバーカード以外(通知カードまたは住民票)を使用する場合は、本人確認用に身分証明書の提示も必要となります。
2を受領する方が所有者以外の場合は、3の委任状が必要となります。
4、5は、お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。
同時に登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者を変更する場合
- 譲渡証明書旧所有者の押印があるもの
- 新所有者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の委任状新所有者の認印の押印があるもの
- 申請書(第1号様式)
以上の所有者変更記録申請をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、解体届出当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
2の住民票は、印鑑証明書でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
3の委任状の申請名の記入欄には、所有者変更記録と記入します。なお、新所有者本人が手続きを行う場合には、こちら3の委任状を省略することができます。但し、4の申請書に認印の押印が必要となります。