車検切れの際に仮ナンバーを取得する際の手順と注意点

公道を走行している車を見ていると、稀に赤で斜め線が入ったナンバープレートを見かけることがあるでしょう。

これは仮ナンバーというもので、例外的に交付を受けて付けるナンバープレートです。取得手続きもそう難しくはありません。しかし、仮ナンバーは何かと制限が多いです。

ここでは仮ナンバーの取得方法と、注意点について解説していきます。

車の「仮ナンバー」とは?

仮ナンバーは通常のナンバープレートとはデザインが異なるため、一目見ただけで仮ナンバーだとすぐ分かります。

では、仮ナンバーを取得する理由や仮ナンバーでできることについて、見ていきましょう。

車検が切れると公道を走行できなくなる

通常のナンバープレートを付けて走行している車はすべて、車検に通っている車です。

車検には有効期限があり、その有効期限内であれば、法律上公道を走行できます。

しかし、車検有効期限を過ぎてしまうと、法律上公道を走行することはできません。

公道を走行したいのであれば、車検有効期限が過ぎる前に車検を受けておく必要があります。

車検有効期限が過ぎて1日や2日経過しているくらいだと、公道を走行してしま人もいるかもしれません。慌てて車検を受けに行く人もいるでしょう。

しかし、1日過ぎただけでも、公道を走れば違反になってしまうため注意が必要です。

車のフロントガラスに車検有効期限を示すシールが貼られているので、すぐに車検切れの車だと分かってしまいます。

車検切れの車で公道を走行したときの違反点数は6点です。

そして、刑事罰も設けられています。

法定刑は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。さらに自賠責保険も切れている場合には、その分も刑事罰と違反点数の対象になります。

自賠責保険未加入の違反点数は6点で、刑事罰は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。いずれも交通違反の罰則の中では重い部類に入ります。車検切れくらいと軽く考えてはいけません。

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車検切れでも仮ナンバーがあれば公道を走行できる

車検切れの車でも、再度車検を受けて合格をすれば、再び公道を走行できるようになります。

しかし、車検を受けるには運輸支局まで車を運ばなければなりません。そのため、どうしても公道を走行する必要があるでしょう。

そのようなときに仮ナンバーを取得します。仮ナンバーを付けていれば、車検切れの車でも一定条件のもとで公道を走行可能です。

車検の時期を忘れていて、うっかり車検切れになってしまっても、仮ナンバーを付けていれば車検を受けに行くことができるのです。

車検切れで仮ナンバーを取得する手順

仮ナンバーを取得する際には市区町村役場で手続きを行います。

では、どのような手順で行うのか、必要な書類とあわせて見ていきましょう。

市区町村役場で申請を行う

まず、自分が住んでいる地域の市区町村役場に足を運びましょう。市区町村役場は土日や祝日は休みであるため、平日の午前や午後に時間を作っておく必要があります。

準備しておくものは、運転免許証と認印、車検証、自賠責保険証です。

市区町村役場の窓口で、仮ナンバーの申請をしたい旨を伝えると、自動車臨時運行許可申請書の用紙をもらえます。それをその場で記入して、持参した必要書類と一緒に提出すれば手続き完了です。

自動車臨時運行許可申請書に記載する内容は、車検証などに書いてある内容とほぼ同じであるため難しくはありません。

仮ナンバーで走行したい経路なども記入する欄が設けられていますから、運輸支局や修理工場までの経路を記入しましょう。

記載内容や提出書類に不備がなければ、即日で仮ナンバーが交付されます。

また、手数料がかかりますが700円から800円程度です。自治体によってやや差がありますが、そう高い金額ではないでしょう。

自賠責保険への加入

市区町村役場で手続きを行う際に提出する書類の中に、自賠責保険証があります。

これは、仮ナンバーで運転できる期間に関して、自賠責保険に加入しているかどうか確認する目的で、提出を求めているものです。そのため、自賠責保険が切れている場合には、申請が受理されません。

一方で、自賠責保険は車検有効期限よりも1ヶ月長い期間で加入しているケースが多いです。

そのため、車検有効期限を数日程度過ぎたような場合では、自賠責保険はまだ有効な場合もあります。

しかし、車検の有効期限ギリギリまでの期間しか、加入していないケースもあるため、確認しておきましょう。車検が切れてから1ヶ月以上経過している場合では、自賠責保険が切れている可能性が高いです。

もし自賠責保険が切れている場合には、仮ナンバーの申請手続きをする前に、加入手続きを済ませましょう。

仮ナンバーを使って運転する際の注意点

仮ナンバーを付けていれば公道を走行できますが、通常のナンバープレートと同じというわけではありません。

では、どんな点に注意すべきなのか見ていきましょう。

期間が非常に短い

仮ナンバーには有効期限が定められています。その有効期限は最大でも5日間しかありません。

自治体によっては3日程度しか有効期限がない場合もあります。

また、仮ナンバーの有効期限は土日や祝日も含めての日数です。

金曜日に仮ナンバーの交付を受けて有効期限が3日なら、翌週の月曜日には返還しなければなりません。

そのため、仮ナンバーの交付を受けたら、その日のうちに車検を受けに行くのが望ましいでしょう。うかうかしていると、有効期限が切れてしまいます。

仮ナンバーを取得して車検を受けるなら、運輸支局に行く日をあらかじめ決めた上で、仮ナンバーの申請手続きを行うのが無難です。

申請を済ませてから、運輸支局に行く日を決めようとすると、仕事などの関係で行ける日がなく困ってしまうこともあるでしょう。

申請経路のみ走行可能

仮ナンバーで走行できる範囲は、申請手続きを行う際に記入した経路のみです。

その経路以外のところを走行した場合には、違反として扱われるため注意しましょう。

また、仮ナンバーは、あくまで本来公道を走行できない車を臨時的に走行できるようにする制度です。そのため、仮ナンバーを付けた状態で、ドライブや買い物などに行ったりしてはいけません。

寄り道などをして申請した経路を外れてしまった場合も、違反になってしまいます。

ドライブを楽しんだり買い物に行ったりするのは、車検を済ませた後にしておきましょう。

買い替えも選択肢のひとつ

車検が切れてしまっても仮ナンバーを取得して車検を受けに行くことができますが、何かと手間がかかります。

市区町村役場も運輸支局も、平日のみの営業なため、平日に仕事をしている人は時間を確保することが、難しいでしょう。

そこで、車検切れになってしまった場合は、買い替えを検討する良い機会かもしれません。比較的新しい車なら、車検切れになっていても中古車として売却することができます。古い車では、廃車を検討することになるでしょう。

廃車にする際にも、廃車買取業者に売却可能です。

廃車買取業者の多くは、車検切れになった車でも買取対象にしています。公道を走行できない状態でも、業者がレッカー車を手配して運び出してくれるので心配いりません。

買取業者選びの際にはこちらが便利ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

車の状態が良ければ、車検切れの車や古い車でも高く売れることもあります。

まとめ

車が車検切れになってしまった場合には、仮ナンバーを取得すれば、公道を走行して運輸支局まで車検を受けに行けます。

仮ナンバーの申請手続きは、市区町村役場で比較的、簡単に行える手続きです。ただし、有効期限が短いため注意しましょう。