自動車税を滞納してしまった!廃車はできる?

車検が切れて乗らなくなったからとガレージに置いたままの車があり、自動車税の請求は来ているものの支払っていないということはないでしょうか?

故障してしまい車庫へ長期間放置している車や、使用していた家族が亡くなられ、現在は使っていない車など車を使わなくなる理由は様々あると思います。
ただし、車の利用自体はしていないものの車の登録情報は運輸支局の登録上残っている限り、車は存在していることになりますので自動車税の請求は続くのです。未払いの場合も後日請求されることがあります。今回は自動車税の支払いが未払いだった場合、廃車できるのか?と不安に思っている方へ、自動車税を滞納していても廃車手続きが可能かどうかについてご説明します。

今年度の自動車税未払いでも廃車できる?

昨年度分までは自動車税の支払いを行っていて手元に納税証明書があるが、今年度分の納付書は届いたもののまだ支払っていない。この状態でも廃車はできるのでしょうか?

今年度分の自動車税が未払いでも廃車は可能

今年度の自動車税が未払いの場合でも、廃車することは可能です。

また、年度内に廃車手続きを完了することが出来たら、未納付分の自動車税は年度額の請求ではなく、廃車手続き完了月までの月割りの請求に変更してもらうことも可能となります。ただし、車の廃車手続きをするまでの自動車税は必ず納めなくてはいけません。未納付分の請求されている金額を一括で納めるか、一括納付が難しい場合は分割で納めることが出来ることもありますので納付書を送付された税事務所に相談をしてみてください。
また、廃車買取業者によっては、車自体に買取り値をつけることが出来る業者もあります。車の買取額を自動車税の未払い分に充てて支払うことが可能な場合もあります。

今年度の自動車税が未払いの方の注意点

今年度の自動車税が未払いという方も、廃車することは可能ですが、注意点があります。年度の切り替えである4月1日時点の所有者へ、4月末までに自動車税の納付書が準備され、5月に入ると順に発送され納付書が届きます。自動車税の納付期限は基本的に5月31日になっているのですが、廃車手続きをしてから月割りの必要な納付額のみを支払おうと考え、6月以降に廃車手続きを出来る目途が立った場合、納付期限が過ぎてしまっていることになります。地域や税事務所ごとに異なるようですが、滞納による延滞税がかかってしまうことも少なくありません。納付時期の相談は早めに税事務所にしておきましょう。
なお、自動車税の年額分を支払っていて廃車手続きを完了した場合は、廃車手続き完了月の翌月以降分が自動車税の未使用分として月割りで計算後還付されます。

 

 

自動車税を2年以上滞納しているが廃車可能?

自動車税の滞納が2年を超えてしまっている場合は、廃車手続きができない可能性があります。それは、自動車税の未納分があること税事務所より自動車の所有権が差し押さえられている可能性があるためです。車の抵当権が他者についている場合は、自動車の手続きは何もできない状態となっています。もちろん廃車の手続きもできない為、先に未払い分の自動車税を納めて、差し押さえ解除されるまでは廃車の依頼や手続きの依頼をすることは出来ません。

自動車税2年以上未払いは差し押さえになる可能性が

自動車税の未払いが2年以上あるという方は、車の登録状況次第で税事務所より車が差し押さえられており廃車手続きを受けてもらえない可能性があります。
自動車の廃車手続きには、運輸支局へ必要書類を揃えて抹消申請を行い、申請が受理されれば登録事項等証明書という書類を交付がされます。ところが自動税納の未納分あると、自動車税滞納のため税事務所に差し押さえされていたり、税事務所の抵当にはいってしまっていると、車の見た目や車検証には載っておらず目での確認が難しいものの、廃車手続きをしようとすると運輸支局でストップがかかります。
この場合、申請が受理されなかったため揃えた書類は依頼した本人に差戻され、車は自動車税を支払い終わるまで、廃車手続きができません。

自動車税2年以上未払いの方の注意点

自動車税2年以上未払いの方は、廃車手続きができず、車は動かすことも手続きも出来ない浮いている状態になってしまっています。
未納の場合は、車検を通そうとしても自動車税の納付の確認が取れない為、新しい車検証を交付してもらうことができないのです。未納分を納めて車検を実施するか、車を解体して解体日までの自動車税の納付書に切り替えてもらうかを検討し、必ず納付するようにしましょう。

数年間自動車税が未納だが廃車は出来る?

数年間、車検も通さず、自動車税も未払いで税事務所からの納付通知書も来ていない場合は、請求が来ていないから自動車税は支払わなくて大丈夫だろうと思われている方もいらっしゃるかもしれません。ところが、長期間放置されていた車をいざ廃車しようと思い立ち、廃車手続きを行おうとしたら【職権抹消】状態になっているため手続きが出来なくなっているのです。

職権抹消とはどのような状態?

廃車手続きが出来ず、状態確認するため現在証明をとったところ車が職権抹消になっていたということがあります。その場合、車は運輸支局の登録上ではどのような状態になっているのでしょうか。
車検が切れて3年以上放置の状態が続いていると、運輸支局でこの車はもう乗ることがないと判断をされてしまい、職権を使って永久抹消が行われてしまいます。そのため、もし職権抹消後の車を回復させて、再度車検を通したいとなると、運輸支局へ回復願いをしに行かなければいけません。この場合、車検が切れて以降請求書自体は届いていなかったものの未納状態の自動車税の請求も同時に回復してしまう為、数十万円の請求がくる可能性もあります。
もしも職権抹消という状態になっていて、自動車自体も不動になっていたり、車としての再利用が難しい場合、抹消手続き自体は終わっていますので、車両本体のみを自動車の解体業者へ解体依頼されることをお勧めいたします。

自動車税を滞納してしまった!廃車はできる?のまとめ

自動車税を滞納してしまっていたら、滞納の期間によって廃車手続き(抹消登録)できるかどうかは変わってきます。2年以上未納期間があり、抹消できるかどうか不安な場合は、トラブルを防ぐ為にも廃車を依頼する前に、運輸支局に出向き【登録事項証明書】を出してもらい、現在の状態として車は差し押さえられていないか、廃車手続きが可能な状態なのか確認しましょう。
自動車税を未納のまま解体したとしても、滞納している記録は税事務所に残っていますので、いつかは全て納める必要があります。ただ車の保管料や維持費もかかってきてしまいますので、使用されない車は廃車または解体を早めにされることをお勧めいたします。