新型ウィルスの影響もあり、外出自粛や人の密集する場所に出かけないように心がけているという方も多いのではないでしょうか。
そんな昨今の現状にも活用が期待されている、車の手続きにおける新しいサービスについてこちらでご紹介したいと思います。
それは、自動車保有関係手続のワンストップサービスです。
ワンストップサービスとはどんなサービス?
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは、自動車を保有するために必要となる手続きと税金や手数料の納付をインターネット上で一括して行うことを可能とした国土交通省が提供しているサービスのことです。もともとは、紙を使った申請手続きでしたが、これからはインターネット上で行うことが出来るようになりました。
ワンストップサービスの始まり
平成17年にワンストップサービスは開始されました。当時は新車購入時の新車新規登録申請の利用のみで、11都道府県で利用がスタートしました。その後、平成29年4月になると、全国一斉に定期車検のための継続検査の申請に利用が出来るようになりました。変更登録や、記載事項の変更、抹消登録などの申請が可能かどうかは都道府県の準備が整い次第の地域毎に利用が可能になっていったため、都道府県ごとにサービス対象内容が異なっています。
ワンストップサービスを利用することが出来る地域
自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用することが出来る地域は、47都道府県ですが、申請が可能な手続きの内容はエリアで異なります。
車の使用を継続するための継続検査の申請にワンストップサービスを利用することが出来る地域は、47都道府県すべてとなっています。ただし、その中で新規登録などの登録申請は対象地域外となっている地域は、京都府・徳島県・高知県となっています。
ワンストップサービスの流れとは
ワンストップサービス(OSS)の流れとはどのようになっているのでしょうか。例えば、車を販売した自動車販売店が新車登録を行うためには、今までは運輸支局へ出向き申請手続きが必要でした。その申請手続きが、ワンストップサービスを利用することでインターネット上で申請することが可能になったのです。
実際に新車の新規登録を行うためにワンストップサービスを利用して申請する流れがこちらです。
ワンストップサービスの流れ
- 申請者(車の購入者本人や、自動車販売店)が電子申請書を入力、電子納付で手数料等を納付する
- ワンストップサービスシステムへデータを受信し、申請データを行政機関とあわせて管理
- 行政機関により自動車検査証・保管場所標章等が交付されるので窓口で受け取りを行う
一般的な新車の新規登録申請を行うには、運輸支局で申請書を入手し記入、手数料納付書に印紙を購入して貼り付けし、必要書類とあわせて運輸支局へ提出し申請します。ワンストップサービスを利用すると、申請書の入手から申請までの手間や記入が不要となり、すべてインターネット上で完了することが可能なのです。
ワンストップサービスで申請可能な手続きとは
ワンストップサービスを利用することが出来る車の申請手続きがあります。
ワンストップサービスで車の新規登録手続
新車新規登録と、中古車新規登録の手続きをワンストップサービスで申請することが可能です。
新車新規登録は、新車を購入し新規登録する時の手続きです。中古車新規登録は、一度一時抹消登録を行っていた中古車を再登録する際に行い新規登録です。どちらも、新所有者が運輸支局で申請手続きを紙で行う必要がありましたが、ワンストップサービスを利用することでインターネット上からの申請が可能になりました。
車は登録をされていなければ公道を走行することが出来ませんので、車を運行するために新規登録は必ず行わなくてはいけません。
車を保有している人が行う手続きも可能
車を保有していて、他人へ譲渡または譲受する時に行う名義変更のための移転登録手続きもワンストップサービスを利用することが出来ます。また、所有者が引っ越しをしたり、車庫の場所を変更した時に行う所有者登録情報の変更をする変更登録の手続きも申請に利用が可能です。ネットオークションなどで個人売買をする方も増えていますが、名義変更が出来ておらずトラブルになってしまうことも少なくありません。移転登録手続きを速やかに行うことでトラブルを防ぐことが出来ますので、車の譲渡や譲受の予定がある方にも手続きがしやすくなるのではないでしょうか。
また、車を継続して利用する時の継続検査の手続きにもワンストップサービスを利用することが出来ます。
車の廃車や使用の一時中止の手続きもワンストップサービス
使用することがなくなった車の廃車、または一時使用中止する時の手続きもワンストップサービスを利用することが出来ます。
一時使用を中止することを申請する一時抹消登録と、住居などを引っ越していたときに行う変更一時抹消登録、名義変更と一時抹消登録を同時に行う移転一時抹消登録手続きの申請も利用が可能です。
また、車両本体の再利用が事故や故障、経年劣化などにより難しい場合の解体をしたあとに行う永久抹消登録手続きもワンストップサービスで申請が出来ます。永久抹消登録手続きには、リサイクルシステムに車本体の解体を行った業者による解体報告申請が必要です。解体報告日と解体報告番号が交付されたら、永久抹消登録手続き申請をインターネット上で行うことが出来ます。
ワンストップサービスを利用するメリット・デメリット
インターネット上で申請と納付を行うことが出来るワンストップサービスには、メリットとデメリットがあります。
ワンストップサービスのメリットとは
自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用するメリットは、ワンストップサービスを利用すると自動車保有関係手続に必要な手間や時間が削減されるため、自動車販売店での申請代行の負担が少なくなり、自動車販売店が個人から申請代行を承る際の手数料の軽減をすることが出来たことです。以前自動車販売店が申請の代行を承っていた際は、行政機関へ出向く回数も多く必要書類を記入して準備しなければいけなかったりと事務作業の手間や、移動にも時間を要してしまっていました。そのため、人員を割いて申請を行うことから手数料が高額になってしまうことが多かったのですが、ワンストップサービスを利用している自動車販売店では代行手数料を下げることが出来たという実施結果も出ています。代行手数料が下がったことで、依頼するユーザーにとってもお得なメリットとなっていることがわかります。
ワンストップサービスのデメリットとは
自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用するデメリットは、事前準備するものが多い点が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、個人でワンストップサービスを利用しようとすると、動作が可能なPC環境が必要となったり、本人の電子証明書の準備と、IDカードを読み込むことが出来るIDリーダーが必要となります。ただし、こちらのIDリーダーに関してはマイナンバーカードを登録された際に公的な電子証明書として登録をされていれば、お手持ちのスマートフォンなどもIDリーダーに対応している機種があるため、以前よりも利用がしやすくなっています。
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ワンストップサービス(OSS)まとめ
自動車保有関係手続のワンストップサービスについてご紹介しました。まだまだオンライン化などよりも、紙を利用して申請をするという方が多くはありますが、手続きを簡素化することで負担が少なくなることは大きなメリットとなります。特に、外出を控えている方も多い中ワンストップサービスの活用は、プラスとなるのではなないでしょうか。気になられた方は、一度国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスのサイトをご覧ください。