廃車の手続き 車を手放す時の処分方法

車の処分を考えるきっかけは様々です。

  • 引っ越しをした先では自動車に乗る機会がないのに維持費だけかかって困る
  • 今年で定年なので通勤に自動車を使うことがなくなる
  • 高齢になったので自動車運転免許を返納することにした

不要になった自動車を処分する方法、廃車の手続きの方法を詳しく紹介いたします。

自動車を処分するには、車本体の処分と廃車の手続きが必要です。廃車の手続きには2通りの方法【一時抹消】・【永久抹消】があります。
自動車は使っていなくても登録されていると、5月に入ると今年度分の自動車税の請求書が届き始めます。自動車税の支払い義務が発生することになるのです。無駄に支払いしないために【一時抹消】または【永久抹消】をする必要があるのです。

車本体を【処分】したい

2017年の統計データでは、全国の県庁所在地の月極駐車場の平均相場は約8,300円でした。年間で考えると10万円弱の出費となります。使用せず置いているだけの車に、高額な負担がかかっていることを考えると、車本体の処分を早くしたいと思います。
では具体的にどうすれば処分することができるのかをご紹介します。

賢い車本体の処分の方法をご紹介

◇高年式の車は放置車輌でも高く売れることも!◇

高年式の車両や、買ってからあまり使用していない低走行車などは、中古車買取店では高額査定されることも。
しかし、事故などで修理が難しいような大きな損傷があったり、走行距離が10万キロ以上の車は査定価格がつきづらく、万が一鍵を失くしてしまった場合などは買取を断られてしまうこともあります。

◇廃車(自動車解体)専門業者へ売却する◇

事故車や水没車、錆ついた放置車両など中古車買取店では査定価格0円と判断された車も、廃車専門業者では鉄や金属の素材として買取をしてもらえるメリットがあります。
ただ放置車両などタイヤのエアがなく特殊なレッカーでの引取が必要と判断された場合など、費用が別途かかる業者もありますので、依頼の際に確認が必要です。

◇車購入時に下取りに出す◇

使用しなくなった車を自動車販売店へ下取りで引き取ってもらい、車の購入代金より値引きをしてもらえます。ディーラーで自動車を購入することを前提にした方法です。

自動車を【一時抹消】したい

自動車の譲渡先はまだ決まっていないが、車検は切れているため使用することはできない。空に浮いてしまっている状態の自動車があります。「この自動車の使用を一旦中止します」と運輸支局へ登録することを一時抹消登録手続きといいます。
一時抹消手続きをすると自動車税の請求がとまります。普通自動車は前もって年額支払っていた自動車税が一時抹消登録手続きを完了した翌月分から還付されるため、使用しなくなった車は、できる限り早急に手続きを完了することをおすすめします。

普通自動車の【一時抹消】に必要な書類は?

普通自動車の一時抹消登録手続きに必要な書類は、7つあります。

書類を準備する際の注意点

車検証に記載されている内容は廃車の手続きに必ず必要です。自動車を使用している時はダッシュボードなどに載せているものの見る機会があまりありません。
廃車手続きをする時、改めて見てみると所有者の欄が購入した自動車販売店の名前になっていたり、結婚されている方は所有者の名前が旧姓になっていることもあります。
車検証の所有者が自動車販売店、または購入時のローン会社になっている場合は、廃車手続きの際、所有者である自動車販売店(ローン会社)の印鑑登録証明書と委任状が必要になります。
例えば、かなり前にローン完済しているので所有者は使用している本人と思っている方が多くいます。ですが、ローン会社に名義変更登録を願い出ていなければ名義変更は基本的に行われていません。

自動車の購入の後に結婚された女性に注意して確認していただきたいことは、車検証に記載されている名前が旧姓、所有者の住所が変更になっていないかということです。
廃車手続きの際に提出する印鑑登録証明書の名前と住所が変更になっていた場合、変更を証明する公的な書類の提出が必要になります。
結婚後姓名が変わった方は『戸籍謄本』の取得、結婚後住所が変わった方は『住民票(または引っ越し回数によって戸籍附票等)』が別途、必要になります。
書類の取得のため何度も役所を往復しないために、前もって確認しておきましょう。

トラブルシューティング

印鑑登録証明書の取得した日付を要チェック!運輸局では印鑑登録証明書は取得してから三か月以内のものしか受け付けてもらえません。昔取ったものが車検証入れに残っていたので…と持っていくと登録不可になります。必ず最新の印鑑証明書を用意しましょう。

軽自動車の【一時抹消(一時使用中止)】に必要な書類は?

軽自動車の一時抹消(一時使用中止)に必要な書類は4つあります。

書類を準備する際の注意点

軽自動車は運輸局ではなく、軽自動車検査協会で手続きを行います。
車検証の所有者による認印の押印が必要です。シャチハタは使えませんので押印する判子を用意しましょう。

自動車を【永久抹消】したい

自動車の使用を一旦中止する【一時抹消】と違い、【永久抹消】登録手続きは、自動車の解体処理が終わっていることを前提とした手続きになります。
専門業者に依頼し車を解体、解体報告をしてもらわないと永久抹消はできません。
解体処理が完了すると12桁の移動報告番号と解体報告記録日(解体処理が終わったと登録なされた日)が業者より伝えられます。

普通自動車の【永久抹消】に必要な書類は?

普通自動車の永久抹消登録に必要な書類は8つあります。

書類を準備する際の注意点

永久抹消登録は使用できない状態になった自動車に有効な手続きです。
災害などで自動車が滅失してしまった場合や、盗難され自動車本体が無くなってしまった場合も手続きはが可能です。

◇災害などで自動車を滅失してしまった場合◇
罹災証明書を消防署または役場で取得する。

◇盗難にあってしまった場合◇
警察署で盗難届を提出し受理番号を取得する

罹災証明書または盗難届があれば、解体処理完了の証明がなくとも永久抹消が可能になります。
また、上記の場合ナンバープレートも車両とともに紛失していることが多いと思いますが返納できなくとも手続きは可能です。

軽自動車の【永久抹消】に必要な書類は?

軽自動車の永久抹消登録に必要な書類は6つあります。

書類を準備する時の注意点

車検証の車検満了期限まで一か月以上残っている場合は、重量税の還付を受けることが可能です。
運輸局または軽自動車検査協会で手続きを行った際に『自動車重量税還付申請書付表1』が発行されますので、還付申請に係る必要事項を記入し運輸局窓口へ提出します。

車の処分の方法まとめ

車本体の処分の方法と、廃車の手続きの方法をご紹介しました。
大事なポイントは手続きに必要な書類をそろえる前に、必ず車検証を見直すことです。
車検の満了期間や、所有者・使用者の名前や住所を確認しましょう。
平日に最寄りの運輸局へ行くことが難しいという方は、車本体の処分を行う業者には廃車の手続きを代行して行っているところもありますので、お願いするのも有効な手段です。