離婚が決まれば早めに車査定を!車の財産分与について
今や離婚は全く珍しいことではなくなりました。できればしたくないものではありますが、自分の身に起きないこととは言い切れません。いざ離婚するとなったときに、しなければいけないことのひとつが財産分与です。車もそのひとつ。今回は離婚する際に車をどのように処理すればよいのか、詳しく解説いたします。
早めに査定を済ませておくべき理由
離婚となれば、面倒なのが家や家財などの財産分与を行う必要があります。車ももちろん財産のひとつです。財産分与の対象となる財産は、「婚姻期間中に夫婦で築いた財産」であり、名義がどちらであっても分与の対象になります。
ただし、所有するすべての財産が分け合う対象になるわけではなく、「特有財産」は分与の対象とはなりません。「特有財産」とは、夫婦のどちらかが結婚する前からすでに持っていたもの、またどちらかが実家から相続したり贈与されたお金で購入したものをいいます。もしも夫が独身時代に購入した車を結婚後も乗っていたのであれば、財産分与の対象外ということです。一方、結婚した後に生活費からお金を出して購入した車であれば財産分与の対象となります。
離婚した時、車が財産分与の対象になる場合
離婚時に車が財産分与の対象になるかどうかは、法律や離婚の具体的な条件によって異なります。一般的に、離婚時には夫婦の共有財産や共同で取得した財産が財産分与の対象となりますが、特定の法執行地域や法的状況によって異なる場合があります。
婚姻財産制度
婚姻財産制度は、夫婦がどのように財産を共有するかを規定する法律です。一般的には、日本では「夫婦共有財産制度」が適用されており、婚姻期間中に共同で取得した財産は夫婦の共有財産とみなされます。離婚時には、この共有財産を分与することになります。車が共有財産であれば、その分与が行われます。
財産分与の合意
夫婦は離婚に際して、財産分与に関する合意を締結することができます。この合意において、車がどのように分与されるかが規定されます。法的に有効な合意があれば、それに従わなければなりません。
車の所有権
車が一方の配偶者の名義で登録されている場合、その配偶者が車の所有者とされ、離婚時にも所有権はそのままとなります。ただし、財産分与に関する合意や法的手続きによって変更されることがあります。
車の売却を離婚後にすると起こり得るトラブル
離婚後に車を売却する場合、さまざまなトラブルや問題が発生する可能性があります。以下は、離婚後に車の売却に関連する一般的なトラブルや問題のいくつかです。
共有財産の扱い
離婚に際して、共有財産の分与が行われることがあります。車が共有財産である場合、その分与に関する合意がない場合、どちらの配偶者が車を所有するかについて争いが生じる可能性があります。
所有権の確認
車の所有権がどちらの配偶者にあるかを確認することが重要です。車が一方の配偶者の名義で登録されている場合、その配偶者が所有者とされ、売却の権利が持っていることが一般的です。しかし、共有財産とされている場合、所有権の確定が難しいことがあります。
車の価値の評価
離婚時に車の価値を評価し、財産分与において適切な分配が行われる必要があります。車の価値について意見の相違が生じることがあるため、査定などを通じて公正な評価が求められます。
売却の許可と手続き
離婚後に車を売却する場合、所有者以外の配偶者の許可や協力が必要な場合があります。車の登録証明書や車検証には所有者の名前が記載されており、この情報に基づいて手続きが進められます。したがって、どちらの配偶者が車を売却するかについて合意が必要です。
車の借金やローンの扱い
離婚後に車を売却する際、車に関連する未払いの借金やローンがある場合、それらの債務の扱いも検討する必要があります。借金やローンの返済に関する合意や責任分担が明確になっていないと、トラブルの原因となります。
車の財産分与の方法
車の財産分与の方法についてもう少し詳しくご紹介いたします。まずは車の査定を依頼し、金額を出してもらい、その後にどのように分け合うかを相談するのがよいでしょう。
車の購入資金をどちらが多く出していたかも分与に関わる
先ほど、基本的には車の財産分与は夫婦で半分ずつ、と説明しましたが、それは「結婚後に築いた財産で車を購入した場合」です。お互い独身時代の貯金からお金を出し合って車を購入した場合は、購入時に出し合った金額の比率を売却価格にも適用して分けるのがよいでしょう。例えば、300万円の新車を、夫が200万円、妻が100万円を出し合い、2対1の比率でお金を出し合って購入していたとしましょう。売却金額が60万円であれば、夫が40万円、妻が20万円を受け取るようにすれば、公平感がありますね。
車を売却せずに財産分与するには
次に、車を売却せずにどちらかがその車を乗り続けたいという場合にはどうすればよいでしょうか。この場合には実際に売却はしませんが、まずは買取業者に査定金額を出してもらいます。そして、その金額を車の所有権の代金と置き換えて考えましょう。例えば、夫が車に乗り続ける場合で、財産分与は折半、査定額は60万円であれば、車を売却したものと仮定し、半分の30万円を妻に支払います。
車のローン残債があるが、財産分与対象の場合
少し面倒なのが、車のローンが残っている場合です。ローンを返済するまでは、車の所有権はローン会社やディーラーにあります。ですから、自分たちで名義変更などをすることはできません。ローンの支払いをどうするかについて夫婦できちんと話し合った上で、ローン会社に相談して手続きをしてもらいましょう。例えば、夫名義の車を妻が乗り続ける場合、名義を変更せずに乗ることはできますが、税金の支払い通知などは名義人である夫に届くことになります。そうなると後々面倒なことになる可能性もあるため、やめておいた方がよいでしょう。
車を財産分与する際の注意点
車を財産分与する際の注意点についてお伝えしておきます。
離婚協議書は作成しておく
離婚するときには様々な事情もあり、中にはもうできるだけ早くこの人と別れたい!と焦るケースもあるでしょう。しかし、離婚するときには、将来トラブルが起きないようにするために、しっかりと話し合い離婚協議書を作成しておくことが重要です。
先ほど、車の売却は離婚前に済ませておくのがベスト、とお伝えしましたが、中には離婚前には間に合わず、離婚後に売却することになるケースもあります。その際には、売却をする側がずるずると売却時期を先延ばしににしてお金が支払われないという可能性も考えられます。そのようなことを防ぐために、離婚協議書に売却の約束や支払い期限などを明記しておけば安心です。また、車は売却せずに夫が乗り続け、所有権の代金を妻側に支払うことになった場合でも、夫側がすぐに現金を用意できないこともあるでしょう。その場合にも、一括支払いが無理ならば、何分割で、どの程度の期間で支払うかを協議書で取り決めておきましょう。例え離婚前に車の売却が完了していても、離婚協議書には「車については清算が完了しており、今後互いに財産分与を請求することはない」と明記することをおすすめします。なぜかというと、財産分与は離婚後2年間は請求できることになっているため、相手方が突然、まだ清算が終わっていない、と言い出すことも考えられるからです。
離婚の際には、後々お互いが言った言わないで揉めることがないよう、すべての取り決めを文書に残しておくと安心できるでしょう。
ローン残債がある車の資産価値があるかの判断は
ローン残額がある場合についても詳しくご説明します。例えばローンがあと40万円残っていて、車の査定額は70万円だったとします。ローン残額よりも車の査定額の方が大きい場合(アンダーローン)は、プラスになった30万円から経費を引いて残った金額を2人で分けることになります。ただし、上述のとおり、ローン完済前には、所有権はローン会社にありますから、勝手に売却することができません。まずはローン会社に連絡を取り、所有権解除の手続きから進めましょう。逆に、ローン残高が40万円で、車の査定額が30万円だった場合(オーバーローン)は、一般的にはその車には資産価値がないとみなし、財産分与の対象から外します。しかし、車の他にも家や土地など財産がある場合には、総合的に公平になるように財産分与をすることは可能です。
もうひとつ注意したいのが、結婚中に購入した車でも、どちらかの親に購入してもらったり譲り受けたのであれば、財産分与の対象にはならないということです。
まとめ
今回は離婚した場合の車の財産分与について解説いたしました。離婚という人生の大きな転機において、必要以上にしんどい思いをしたり、苦労をしたりすることは避けたいものです。できるだけスムーズに手続きを進めるためにも、準備はしっかりとしておきましょう。車は売却するにしても、どちらかが乗り続けるにしても査定額の算出は必要ですから、離婚が決まったらひとまず車の査定額を出しておくことをおすすめします。