高齢の親が運転免許を返納!車買取は代理でもできる?
最近では高齢車による車の事故が目立っており、事故を起こさないために運転免許を返納する高齢者も増えています。そうすると、車は必要なくなるため買取に出そうと考える人もいるでしょう。 高齢なのに自分で手続きを行うのは大変だということで、家族が代理で買取手続きを行うケースも多いです。では、車買取は代理でもできるのか、その方法や注意点などについて解説していきます。
免許証の自主返納手続き方法
免許証の自主返納手続き方法は、以下のステップに従って行うことができます。免許証の自主返納は、高齢者や健康状態が不安定な方々におすすめされる手続きです。
1.免許証の用意
自主返納する免許証を用意します。
2.近くの運転免許試験場または交通安全協会の窓口を訪問
住んでいる地域にある運転免許試験場または交通安全協会の窓口に行きます。事前に窓口の営業時間や所要時間を確認しましょう。
3.自主返納申出書の記入
窓口で提供される自主返納申出書に必要事項を記入します。通常、名前、住所、生年月日、免許証番号などの個人情報を提供する必要があります。
4.免許証の提出
記入が完了した自主返納申出書と、自主返納する免許証を窓口で提出します。
5.手数料の支払い
自主返納手続きには手数料がかかることがあります。窓口で手数料を支払うか、指定された方法で支払いを行います。
6.免許証の返納
提出した免許証は窓口で受け取られ、返納されます。
7.証明書の交付
自主返納手続きが完了すると、証明書が交付されます。この証明書は運転免許証を返納した証拠となります。
所有者が自分でない車は買取できるのか
自分が所有者でない車を買取に出す際には、自分の車と同じようにというわけにはいきません。では、どのようにすれば代理で買取に出せるのか見ていきましょう。
車を買取に出せるのは原則として所有者のみ
車は所有者が明確に決められており、車検証にも所有者の氏名を記載する欄が設けられています。所有者以外の人が車を買取に出すことは原則としてできません。
車を買取に出すことは、車の処分にあたり、所有者のみが行えることです。 車の買取手続きを行う際にも、所有者の名前や手続き行う人の名前などをきちんと確認されます。自分の車を買取に出すときと同じようにして、手続きを済ませようとしても、やり直すことになってしまうでしょう。 もし本人が一緒に行けるようであれば、一緒に来てもらって手続きを行うのが望ましいです。
代理人になら所有者でなくても買取に出せる
所有者本人が一緒に車買取業者のところへ行って手続きを行うのが難しい場合には、家族が代理人になることでも車の買取を行えます。
代理人とは、契約締結などの法律行為を本人に変わって行う権限がある人のことです。本人に権限を与えられた人が代理人になることができます。 代理人として車を買取に出す際には、本当に代理人なのかどうか証明しなければなりません。その際に用いられるのが委任状です。本人が書いた委任状を提示することで、代理人だということを示せます。 そのため、代理人として車を買取に出すなら、まずは本人から委任状を書いてもらわなければなりません。委任状の用紙は特に決まった形式はありません。テンプレートなどもたくさん出回っています。買取業者の方で備え付けていることも多いです。 そして、委任状には本人の実印を押さなければなりません。かなり手間がかかります。
売却代金はどうなる
車を買取に出せば売却代金を受け取れるでしょう。このとき売却代金が誰のものになるのか気になる人もいるかもしれません。 代理人を通じて車の買取手続きを行った場合には、本人が自ら買取手続きを行った場合と同じようにして扱われます。そのため、売却代金は本人のものになります。子が親の代理人として車を売却したのなら、親のものです。銀行振込で売却代金を受け取る際には、きちんと親の口座を振込先に指定しておきましょう。
代理人として車を買取に出す手続き
代理人として車を買取に出す際の手続きについて具体的に見ていきましょう。
所有者が親族の場合の手続き
所有者が親などの親族であれば、必要書類をそろえてから、買取業者のところへ行って売買契約を済ませます。 必要書類として本人が用意するものは、委任状のほかに、車検証と自賠責保険証、自動車税納税証明書、譲渡証明書、印鑑証明書です。ほかに書類ではありませんが、実印も用意しなければなりません。軽自動車の場合には譲渡証明書は不要で、実印の代わりに認印でも大丈夫です。 代理人は、自分の身分証明書を用意しておく必要があります。 買取の手続きは用意した必要書類を提示して、売買契約書に必要事項を記載して判子を押すだけです。
所有者が親族でない場合には
親などの親族の代理人になって車を買取に出すのはよくあることです。そのため、買取業者の方でも対応に慣れています。しかし、親族以外の人の代理人になって車を買取に出すときには要注意です。法律上は親族でなくても代理人にはなれますが、怪しまれてしまい、手続きがスムーズにいかない可能性があります。 そのため、親族以外の人の代理人として車を買取に出す場合には、いったん名義を自分に変更しておくのが望ましいです。そうすれば自分所有の車として買取に出せます。
所有者が認知症になっていたら
親の代理人として車を買取に出す場合、親が認知症だと委任状があっても、買取手続きは行なえません。 代理人という制度は、本人に正常は判断力があることを前提としています。正常に判断できるからこそ、代理人に対して委任状を書いて権限を付与できるわけです。そのため、認知症で判断力が不十分な状態で書いた委任状は効果が認められません。成年後見人を立てた上で、その成年後見人が代理人となって買取手続きを行います。 成年後見人を立てるのは非常に面倒です。時間も数ヶ月程度かかってしまいます。そのため、車を買取に出すなら認知症になる前に済ませておきましょう。
所有者が海外に住んでいるときには
所有者が海外に住んでいる場合には、国内の自治体に住民票がないため、印鑑証明書を取得することはできません。そのため、印鑑証明書の代わりに署名証書という書類を用意します。署名証書は滞在先の国の日本大使館で取得できるので、本人に取得してもらい、それを日本に郵送してもらいましょう。 代理人の方では本人の住民票の除票を用意します。これは市役所で取得可能です。このふたつの書類を用意すれば、後は通常の代理人として手続きを行う場合と同じようにして買取に出せます。
所有者が亡くなっている場合には
高齢になると、突然体調を崩してしまったり持病が悪化したりして、倒れてしまうこともあります。車を所有している人が亡くなることもあるでしょう。では、亡くなった人が所有する車を買取に出す際にはどうすればいいのか見ていきましょう。
故人の代理人になることはできない
亡くなった人は財産を所有したり売買したりすることはできません。もちろん代理人を立てることもできないため、本人が亡くなった後だと、代理人になって車を買取に出す方法は使えないため注意しましょう。 車を持っている人が亡くなると、通常は子や配偶者などが相続することになります。遺言で車を相続するのが自分だという旨の記載があれば、いったん所有権を自分に移しましょう。そうすれば自分の車として買取に出すことができます。 ただし、車を相続するのが誰なのか具体的に決まっていない場合には、すぐに買取に出すことはできません。
車を相続するのがはっきりしていない場合に必要な書類と手続き
車を誰が相続するのかはっきりしていない場合には、遺産分割協議を行わなければなりません。これにより、車を相続する人を決定します。そして、車の所有者と決定した人の車として買取に出せるようになります。 このとき必要な書類は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、被相続人との血縁関係が分かる戸籍謄本です。当然のことながら遺産分割協議が終わらないことには、手続きを進めることはできません。 遺産分割協議で揉めてしまうと、買取に出せるのは何ヶ月も先になってしまうでしょう。場合によっては1年以上先になってしまうこともありえます。親が高齢になってきたら、車のことも含めて相続に関して話し合っておくのが望ましいです。 車の価値は時間の経過とともにどんどん下がっていきます。遺産分割協議が長引くと、あまり高く売れなくなってしまうでしょう。
まとめ
車を買取に出すのは原則として所有者でないとできませんが、親族が代理人になって行うことも可能です。ただし、委任状や譲渡証明書などの書類が必要になり、本人が行うよりも手続きが面倒になります。できれば本人が自分で手続きを行うのが望ましいでしょう。 また、中古車として買取に出そうとして値がつかなかったときには、廃車買取を利用するのがおすすめです。廃車買取ならどんな車でも買取できます。